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最終更新日:2015年06月10日
保健福祉課社会福祉係

ひとり親家庭のための制度など

ひとり親家庭とは?

 父又は母と生計を同じくしていない児童(満18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童又は満20歳未満で障がいのある児童)を監護する母又は父、母又は父に代わって児童を養育している家庭をいいます。
 ひとり親家庭の方々が利用できる制度などを添付ファイル「ひとり親家庭のしおり」にまとめましたので、ご覧になり各種制度をご利用ください。

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お問い合せ:保健福祉課社会福祉係 電話0242-62-2115
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