○猪苗代町の休日を定める条例
平成元年十二月二十五日
条例第五十号
(町の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものでない。
(期間の特例)
第二条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもつてその期間とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年九月三〇日条例第三八号)
この規則は、平成四年十二月一日から施行する。