○猪苗代町公告式規則
昭和四十八年九月十三日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第五項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第二条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印をおさなければならない。
2 告示は、猪苗代町公告式条例(昭和三十年猪苗代町条例第三号)第二条第二項に規定する掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第三条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に公示されている告示については、なお、従前の例による。