○広報いなわしろ発行規則
昭和五十二年十一月二十二日
規則第十九号
(目的)
第一条 この規則は、広報いなわしろ(以下「広報」という。)を発行し、本町の行政に関する必要事項を町民に周知し、町民の理解と積極的な協力を得て、町政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(掲載事項)
第二条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
一 町の諸施策及び行事等の周知に関する事項
二 条例、規則及び公示等の周知に関する事項
三 町政に対する町民の関心の高揚及び協力要請に必要な事項
四 その他広報を必要とする事項
(担当主務課)
第三条 広報の編集発行に関することは、総務課の主管とする。
(発行回数及び発行日)
第四条 広報は、月一回とし、毎月十日に発行する。ただし、必要によって臨時に発行することができる。
(広報委員会)
第五条 広報の発行を円滑に行うため、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員十四名をもって組織する。
3 委員長は、副町長、副委員長には総務課長をもって充てる。
4 委員は、別表一により各課等の長が指名した者をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会を招集し、その議長となり会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 委員の任期は、一年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(広報委員の職務)
第六条 広報委員は、所属課の広報事項の調査、並びに広報の手段及び方法の研究に努めるとともに、その原稿をとりまとめ、毎月二十日までに総務課長に提出しなければならない。
(地区通信員の設置)
第七条 住民に愛され、親しみ深い紙面構成を図るため、地区通信員を置く。
2 地区通信員は、知識が豊富で町内の事情にくわしい者のうちから、別表二により六名を町長が委嘱する。
3 地区通信員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
(地区通信員の任務)
第八条 地区通信員の任務は、次のとおりとする。
一 担当地区内の日常生活の明るい話題、珍しい出来事又は各種行事、活動等の情報を随時、秘書広報係に提供する。
二 モニター的役割として、広報紙についての感想、意見、要望又は参考となる事項を、秘書広報係に提出する。
(原稿の掲載)
第九条 総務課長は、広報の原稿を、一回に掲載することができないときは、主務課長と協議のうえ、その原稿を次回にくり延べ、又は数回に分けて掲載することができる。
(配布)
第十条 広報は、町内全戸、庁内各課及び町長が必要と認めた者に無料で配布し、その他の希望者には実費で頒布することができる。
(取材)
第十一条 広報の取材のため、町内で開かれる諸会議に、係員を出席させることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年一〇月一七日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。
附則(昭和六〇年一二月一六日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年五月一二日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成九年三月二八日規則第三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月二五日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月三〇日規則第二号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 猪苗代勤労者体育センター管理運営に関する規則(昭和六十年猪苗代町規則第四号)は、廃止する。
附則(平成一九年二月二〇日規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表一(第五条関係)
広報委員 | |||
区分 | 人員 | 区分 | 人員 |
総務課 | 一名 | 建設課 | 一名 |
企画財務課 | 一名 | 上下水道課 | 一名 |
税務課 | 一名 | 会計室 | 一名 |
町民生活課 | 一名 | 議会事務局 | 一名 |
保健福祉課 | 一名 | 農業委員会 | 一名 |
農林課 | 一名 | 教育総務課 | 一名 |
商工観光課 | 一名 | 生涯学習課 | 一名 |
別表二(第七条関係)
地区通信員 | |
区分 | 人員 |
猪苗代地区 | 一名 |
翁島地区 | 一名 |
千里地区 | 一名 |
月輪地区 | 一名 |
長瀬地区 | 一名 |
吾妻地区 | 一名 |