○猪苗代町表彰者審査委員会規則
昭和四十二年十月二十七日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町表彰条例(平成十年猪苗代町条例第一号)第九条の規定に基づき、猪苗代町表彰者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長)
第二条 委員会に議長を置き、委員の互選により定める。
2 議長は、会議を主宰する。
(会議)
第三条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第四条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日規則第一〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。