○猪苗代町議会議員定数条例

平成十二年十二月二十五日

条例第四十九号

猪苗代町議会議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定により十四人とする。

1 この条例は、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 従前の猪苗代町議会議員定数減少条例(昭和四十二年猪苗代町条例第三十一号)は、廃止する。

(平成一五年六月二五日条例第一八号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成一九年六月一八日条例第二〇号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成二七年九月二九日条例第三九号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和五年三月二八日条例第九号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

猪苗代町議会議員定数条例

平成12年12月25日 条例第49号

(令和6年2月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年12月25日 条例第49号
平成15年6月25日 条例第18号
平成19年6月18日 条例第20号
平成27年9月29日 条例第39号
令和5年3月28日 条例第9号