○猪苗代町議会定例会の回数を定める条例
昭和三十一年九月二十六日
条例第十三号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき、猪苗代町議会定例会の回数を年四回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和三十一年に限り定例会の回数は、一回とする。
昭和31年9月26日 条例第13号
(昭和31年9月26日施行)