○猪苗代町議会委員会条例

昭和六十二年十二月二十五日

条例第三十五号

第一章 通則

(常任委員会の設置)

第一条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員の定数及び所管)

第二条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務文教常任委員会 七人 総務、財務、企画、消防、防災、教育及び他の委員会に属さない事項

経済厚生常任委員会 七人 土木、建築、農林水産、商工観光、上下水道及び厚生に関する事項

広報広聴常任委員会 十三人 議会の広報及び広聴に関する事項

(常任委員の任期)

第三条 常任委員の任期は、四年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第四条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第四条の二 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、五人とする。

3 前項の委員の任期については、前二条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第五条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第六条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

3 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第三条(常任委員の任期)第二項の例による。

(委員長及び副委員長)

第七条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第八条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行なう。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第九条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第十条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)

第十一条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

第二章 会議及び規律

(招集)

第十二条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(開会の特例)

第十二条の二 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下この条において「オンラインによる方法」という。)を活用して委員会を開会することができる。

 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

2 前項の規定により委員会が開会される場合において、オンラインによる方法によって出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 オンラインによる方法を活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第十三条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十五条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第十四条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第十五条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第十六条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第十七条 委員会(第十二条の二((開会の特例))第一項の規定により開会するものを除く。)は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第十八条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第十九条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第三章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第二十条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第二十一条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二十五条((代理人又は文書等による意見の陳述))において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(公述人の決定)

第二十二条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第二十三条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第二十四条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第二十五条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第四章 参考人

(参考人)

第二十五条の二 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合においては、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第二十三条(公述人の発言)第二十四条(委員と公述人の質疑)及び第二十五条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第五章 記録

(記録)

第二十六条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は記名押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

第六章 補則

(会議規則との関係)

第二十七条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年六月二六日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月二二日条例第三一号)

1 改正後の第二条の規定は、平成十二年三月一日より施行する。

2 改正後の第十八条の規定は、平成十二年四月一日より施行する。

(平成一五年一二月二四日条例第三二号)

この条例は、平成十六年三月一日から施行する。

(平成一九年三月二八日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月一八日条例第三二号)

この条例は、平成二十年三月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二六日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(猪苗代町議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の猪苗代町議会委員会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の猪苗代町議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年一二月二八日条例第四六号)

この条例は、平成二十八年三月一日から施行する。

(令和五年一二月二二日条例第二〇号)

この条例は、令和六年三月一日から施行する。

(令和六年六月二五日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町議会委員会条例

昭和62年12月25日 条例第35号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和62年12月25日 条例第35号
平成3年6月26日 条例第21号
平成11年12月22日 条例第31号
平成15年12月24日 条例第32号
平成19年3月28日 条例第10号
平成19年12月18日 条例第32号
平成25年3月25日 条例第19号
平成27年3月26日 条例第25号
平成27年12月28日 条例第46号
令和5年12月22日 条例第20号
令和6年6月25日 条例第26号