○猪苗代町議会議員記章はい用規程
昭和四十七年六月二十三日
議会訓令第三号
第一条 猪苗代町議会議員記章(以下「議員記章」という。)はい用は、猪苗代町議会議員の身分を明らかにし、議会議員の品位の保持と議会議員相互の協和を推進させることを目的とする。
第二条 議会議員のはい用する記章は、全国町村議会共通の議員記章である。(昭和四十六年二月三日都道府県町村議会議長会長会に於て決定されたもの。)
第三条 議会議員は、この規程の定めるところにより、常時記章をはい用しなければならない。
第四条 議員記章は、着衣の左えり又は見易い個所にはい用しなければならない。
第五条 この議会議員記章は、議会議員の資格を取得したるものに無償交付する。
第六条 記章を紛失したときは、再交付を願い出なければならない。ただし、再交付を受ける場合は実費弁償をしなければならない。
第七条 議会議員の任期満了による選挙の結果再当選した議員については交付しない。
第八条 議会議員記章は、他人に貸与してはならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年七月二三日議会訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。