○猪苗代町議会事務局設置条例

昭和三十三年十二月二十六日

条例第二十三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定に基づき、猪苗代町議会に事務局を置く。

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

猪苗代町議会事務局設置条例

昭和33年12月26日 条例第23号

(昭和33年12月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年12月26日 条例第23号