○猪苗代町議会公印規程

昭和四十七年六月二十三日

議会訓令第二号

第一条 この規程は、猪苗代町議会公印について必要な事項を定める。

第二条 公印の名称及び寸法は、別表のとおりとする。

第三条 公印の管理に関する事務は、議会事務局長が総括する。

2 議会事務局長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。

3 公印の新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

第四条 公印は、議会事務局長が保管する。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

第五条 議会事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を議長に届出なければならない。

第六条 条例、規則等の定めるところによる許可、認可、証明等の取扱いはこの規程による取扱いに準じて確実にしなければならない。

この訓令は、昭和四十七年六月二十三日から施行する。

(昭和六三年二月一六日議会訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和六十三年二月一日から適用する。

(平成四年三月二四日議会訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表 公印の名称及び寸法

画像

猪苗代町議会公印規程

昭和47年6月23日 議会訓令第2号

(平成4年3月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年6月23日 議会訓令第2号
昭和63年2月16日 議会訓令第1号
平成4年3月24日 議会訓令第2号