○猪苗代町情報公開条例
平成十一年四月一日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、町民が町の保有する情報の公開を請求する権利を明らかにすることにより、町政運営の公開性の向上を図り、もって町政の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町政への住民参加を促進することに寄与することを目的とする。
一 実施機関 町長(病院事業管理者及び水道事業管理者の職務を行う町長を含む。)教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
二 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
三 情報の公開 情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第三条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、町民の情報の公開を請求する権利を尊重するとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう配慮しなければならない。
(情報の公開を請求できるもの)
第五条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。
一 町内に住所を有する者
二 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(公開しないことができる情報)
第六条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、公開をしないことができる。
一 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公開することができないとされている情報
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の定めるところにより行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 実施機関の公務員の職務の執行に係る情報に含まれる当該公務員の職の名称その他職務上の地位を表す名称、及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から個人の生命、身体又は財産を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から個人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
四 公開することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
五 町の機関と国等(国、他の地方公共団体又は公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの。
六 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、調査、研究等の意思形成過程の情報であって、公開することにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
七 町の機関又は国等の機関が行う争訟、交渉、監査、検査、取締り、入札、試験、職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は同種の事務事業の公正又は円滑な執行が著しく妨げられるおそれのあるもの
八 実施機関(町長を除く。)並びに町の執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の議事運営に関する規程若しくは議決によりその全部若しくは一部について公開しない旨を定めているもの又は公開することにより当該合議制機関等の公正若しくは円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(部分公開等)
第七条 実施機関は、公開の請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、情報の公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該情報の公開をしなければならない。
(公開請求の方法)
第八条 第五条の規定により情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
二 請求に係る情報の件名又は内容
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公開請求に対する決定等)
第九条 実施機関は、前条の規定による請求書を受理したときは、受理した日から起算して十五日以内に、当該請求に対する可否の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3 前項の場合において、公開請求に係る情報の全部又は一部の公開をしない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該情報が期間の経過により公開できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を付記しなければならない。
5 実施機関は、第一項の決定をする場合においては、当該決定に係る情報に町以外の第三者の情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(公開の実施及び方法)
第十条 実施機関は、前条第一項の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、情報を直接公開することにより当該情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるとき、第七条第一項の規定により部分公開をするときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものにより公開をすることができる。
(費用負担)
第十一条 公開に係る手数料は、無料とする。ただし、情報の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(審査請求があった場合の手続)
第十二条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく猪苗代町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下するとき。
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとするとき(当該情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第一項の規定は、適用しない。
3 第一項の規定による諮問は、法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 第一項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
二 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(猪苗代町情報公開審査会)
第十三条 前条第一項の規定による諮問に応じて審議を行わせるため、猪苗代町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、法第八十一条第一項に規定する附属機関を兼ねるものとする。
3 審査会は、前項の審議を行うほか、情報公開制度の運営に関して実施機関に意見を述べることができる。
4 審査会は、委員五人以内で組織する。
5 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
6 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 審査会は、諮問された事案について審議を行うため必要があるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求め、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。
9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(検索資料の作成等)
第十四条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとするる
(他の法令等との調整)
第十五条 他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該情報の公開については、当該法令等の定めるところによる。
(情報公開の総合的な推進)
第十八条 実施機関は、町民が町政に関する正確でわかりやすい情報を、迅速かつ容易に得られるよう情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(実施状況の公表)
第十九条 町長は、毎年一回、この条例の規定に基づく情報の公開についての実施状況を公表するものとする。
(出資等法人の情報公開)
第二十条 実施機関は、町が基本金等を出資している法人その他これに類する法人のうち当該実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)について、この条例の趣旨にのっとり、当該出資等法人の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第二十一条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)について、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年十月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成十一年四月一日以降に作成又は取得した情報について適用する。
附則(平成一七年一二月二〇日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年六月一八日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年九月二九日条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日条例第八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。