○猪苗代町行財政改善対策委員会設置条例

昭和五十八年八月八日

条例第十六号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、猪苗代町行財政改善対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、町長の諮問に応じ、猪苗代町の行財政改善対策に関する事項について調査審議する。

(組織)

第三条 委員会は、委員十五名以内で組織し、委員は、学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)

第七条 委員会は、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 前項の部会に、部会長をおき、委員長の指名する委員がこれにあたる。

3 部会長は、部会の事務を掌理する。

(報告)

第八条 委員会は、調査審議した事項が終了したときは、町長に報告するものとする。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会にはかり定める。

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町行財政改善対策委員会設置条例

昭和58年8月8日 条例第16号

(昭和58年8月8日施行)