○猪苗代町庁舎管理規則

昭和四十九年四月二十六日

規則第十一号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町庁舎(付属施設及び設備備品を含む。)及びその構内の保全と秩序の維持を図るため、別に定めるもののほか庁舎及びその構内(以下「庁舎等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(庁舎等の管理責任者)

第二条 庁舎等管理者である町長の委任を受けてこの規則を適切に実施するため、別表のとおり庁舎等管理責任者を置く。

2 庁舎等管理責任者は、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。

 火災、盗難及び災害の予防に関すること。

 清掃及び整理、整とんに関すること。

 秩序の維持に関すること。

 施設設備の保全に必要な措置に関すること。

3 前項に定める事項を処理するため、各室に火災、盗難等予防責任者を置くこととし、庁舎等管理責任者が定める。

4 庁舎等管理責任者は、室の出入り口に、火災、盗難等予防責任者の職氏名を掲示しなければならない。

(職員の協力義務)

第三条 職員は、この規則に基づいて管理者等が庁舎の管理に関し必要な指示をしたときは、これを誠実に守らなければならない。

(用務員等)

第四条 庁舎及び構内の管理について必要な職務に従事させるため、用務員その他の職員(以下「用務員等」という。)を置く。

(出入り口の開閉等)

第五条 庁舎の出入り口(東玄関入り口を除く。以下同じ。)は土曜日、日曜日及び休日を除き、午前八時に開き午後五時三十分に閉じる。

(閉鎖中の庁舎への立ち入り)

第六条 庁舎等の出入り口の閉鎖中に西玄関入り口から庁舎へ立ち入ろうとする者は、その理由を宿日直者又は用務員等に申し出てその承認を得なければならない。

(錠)

第七条 庁舎等管理責任者は、盗難予防のため各室に錠の設備をしなければならない。

2 かぎの保管方法については、庁舎等管理責任者が協議して別に定めるものとする。

(許可を要する行為)

第八条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等管理責任者を経て管理者の許可を得なければならない。

 公務以外の目的をもつて庁舎等の使用並びにその設備備品を使用すること。

 多数集合して庁舎等に入ること。

 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。

 職務上直接関係のないビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。

2 管理者は、庁舎等における秩序の維持又は適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める場合に限り、必要があるときは、条件を付して前項の許可をするものとする。

(許可申請の手続き)

第九条 前条の規定により許可を受けようとする者は、庁舎等使用許可申請書(第一号様式)を提出しなければならない。ただし、管理者が軽易なものと認めるものについては、口頭をもつて申請書に代えることができる。

2 前項の申請書の提出があつたときは、すみやかにその可否を決定して庁舎等使用許可証(第二号様式)を交付する。ただし、前項ただし書きによつて許可した場合は、口頭で承認することができる。

(禁止事項)

第十条 管理者は、次の各号の一に該当する行為をする者があるときは、許可の取り消し、当該行為の制限及び禁止をし、又は退去をさせるものとする。

 第八条及び前条の規定による許可を受けないで当該行為をしている者及び許可の条件に反している者

 庁舎等において、銃砲刀剣類、凶器、爆発物、引火性の物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

 庁舎等において、建物、立ち木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はする恐れのある者

 庁舎等において、天幕、なわ張り、くいその他これらに類する工作物を設置し、又はしようとする者

 庁舎等において、拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をし、又はしようとする者

 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これに類する物を掲げ、又は掲げようとする者

 庁舎等において、職務に関係のない文書図画を配布し、又はしようとする者

 庁舎等において、座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

 庁舎等において、職務を妨害したり、又は面会を強要する者

 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者

十一 庁舎等において、喫煙の設備のない場所において喫煙している者

十二 庁舎等において、火気等を使用し、火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者

十三 ちり、ごみ等の汚物を所定の場所又は容器以外に棄てること。

十四 所定の時間外に所定の場所に自動車及び自転車等を放置したり、所定の場所以外の場所にこれらの物を放置する者

十五 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持及び適正な管理又は災害の防止に支障がある行為をする者

(撤去事項等)

第十一条 管理者は、前条の規定に該当する場合は、当該所有者、使用者又は占有者若しくは当該行為をした者(以下「所有者等」という。)に対し、関係物件の撤去をさせるものとする。

2 前項の所有者等が撤去命令に従わないとき、又はその者が判明しないとき若しくは庁舎等における秩序の維持、管理及び災害防止のため緊急の必要があると認めるときは、管理者においてこれを撤去し、その他必要な措置をとることができる。

(火災等の場合の措置)

第十二条 庁舎等に火災その他の災害が発生したときは、庁舎等管理責任者は、管理者の指示を受け、直ちに庁舎等の保全のため適切な措置を講じなければならない。

(消防体制等)

第十三条 庁舎等管理責任者は、火災その他の災害発生を防止するため必要な器具、器材を備えるとともに、消防体制を確立する等必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第十四条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和四十九年五月一日から施行する。

(昭和五二年四月二〇日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年四月六日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一〇月一七日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。

(昭和六一年六月二五日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二八日規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日規則第二号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二七日規則第二六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

区分

庁舎等管理責任者

役場庁舎、構内(次に定めるものを除く。)

総務課長

会計室

会計室長

議場、議長室、議会事務局、第一委員会室、第二委員会室、第三委員会室、第四委員会室、和室

議会事務局長

教育委員会事務局

教育総務課長

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猪苗代町庁舎管理規則

昭和49年4月26日 規則第11号

(平成27年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 施設管理
沿革情報
昭和49年4月26日 規則第11号
昭和52年4月20日 規則第3号
昭和54年4月6日 規則第3号
昭和55年10月17日 規則第9号
昭和61年6月25日 規則第10号
平成9年3月28日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第12号
平成16年3月30日 規則第2号
平成23年12月27日 規則第26号
平成27年3月26日 規則第8号