○猪苗代町自家用自動車の公務利用に関する規程
昭和五十二年八月三十一日
訓令第七号
(目的)
第一条 この規程は、自家用自動車の公務利用に関し必要な事項を定め、もって公務の能率的遂行と交通事故の防止等を図ることを目的とする。
一 自家用自動車
職員が所有し、又は常時使用している自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「車両法」という。)第二条第二項に定めるもの。以下「自家用車」という。)をいう。
二 運転免許
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「道交法」という。)第八十四条第一項に定める免許をいう。
三 任意保険
自動車の運行によって、人の生命若しくは身体又は財産が害された場合における損害賠償を保障することを内容とした保険又は共済で、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条及び第五十四条の二に規定する責任保険及び責任共済以外のものをいう。
(準公用車)
第三条 各課室の長及び教育長(以下「課長等」という。)は、公用車がなく、かつ、次の各号に掲げるときは、職員が所有する自家用車を借用し、これを公用車(以下「準公用車」という。)として使用し、又は使用させることができる。
一 緊急な事件が発生し、準公用車を使用しなければ処理が困難である場合
二 営業用自動車により難い場合
三 その他やむを得ない場合
(借上げ使用手続及び損害賠償責任)
第四条 準公用車を使用するときは、その所有者の承諾を得、準公用車承認伺(第一号様式)により総務課長と協議し、町長の承認を受けなければならない。
2 準公用車に係る事故発生時におけるこれが損害の補償については、町の責任において処理する。ただし、事故発生の内容により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二に規定する職員の賠償責任を免れるものではない。
第五条 削除
(旅費等の取扱い)
第六条 準公用車を使用したときの旅費は、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)の定めるところによる。
(使用の承認)
第七条 準公用車の使用が次の各号に該当するときは、これを承認する。
一 準公用車を運転する者が、その運転免許を取得して一年以上を経過した場合
二 その自家用車に関し、任意保険(対人一億円以上、対物五百万円以上)を契約している場合
三 前各号に定める場合のほか、使用目的、区域、時間、距離、運行に供される自動車等その他の状況から、自家用車を使用することが適当と認められる場合
(使用者等の義務)
第八条 第四条第一項の承認を受けた範囲を超えて使用する必要が生じたときは、あらかじめ上司の許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 準公用車を運転する者は、道交法その他自動車の運転に関し規定する法令を厳守し、安全運転に努めなければならない。
3 準公用車に乗車する者は、運転する者に前項の規定に違反するような行為をさせてはならない。
一 自動車を取得(その使用者が職員でない場合は除く。)し、又は使用の権限を有したとき、その登録番号、車両法第七条第一項に掲げる事項とその年月日
二 前号の自動車を処分したとき、その登録番号及びその年月日
三 運転免許を取得し、更新し、取消され、停止され、又は失効したとき、それぞれの年月日及びその運転免許の種類
四 任意保険を契約し、更新し、変更し、又は解約したとき、その年月日、保険の名称、保険者、保険契約者、保険金額、保険期間その他参考となる事項
五 準公用車を使用中に事故の当事者となったとき、事故の場所、時刻、事故の状況
2 総務課長は、必要に応じ、前項に規定する台帳の写等を作成し課長等に送付するものとする。
附則
この規程は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則(平成六年一二月二七日訓令第一〇号)
この訓令は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二五日訓令第一号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月二〇日訓令第一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日訓令第一三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年七月二一日訓令第一八号)
この訓令は、公布の日から施行する。