○猪苗代町統計調査条例
昭和三十四年三月十六日
条例第二十三号
(目的)
第一条 この条例は、町の実態を明かにするため必要な統計調査を行い、適確公正な町政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(統計調査)
第二条 この条例によって行う統計調査(以下「調査」という。)とは、統計法(平成十九年法律第五十三号)に基く基幹統計調査並びに国及び県が行う統計調査以外のもので、町が実施する調査をいう。
(調査の告示)
第三条 町長は、調査を実施しようとするときは、その目的、事項、範囲、期日及び方法をあらかじめ告示しなければならない。
(申告の義務)
第四条 町長は、調査を行うため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。
2 前項の規定により、申告を命ぜられた者が営業に関して成年と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人である場合には、その法定代理人又は理事その他の法令の規定により法人を代表するものが、本人にかわって、又は本人を代表して申告する義務を負う。
3 前二項のうち、法人に関する規定は、法人格を有しない団体に準用する。
(調査区及び調査員)
第五条 町長は、調査のため必要があるときは、調査区を設けて調査員を置くことができる。
2 調査員は、町長の指揮監督を受けて、担当区域内の調査に関する事務に従事する。
(実地調査)
第六条 調査に関する事務に従事する職員及び調査員は、調査のため必要な場所に立入り、検査をし、資料の提示を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。この場合には、その職務を示す別記様式による証票を示さなければならない。
(秘密保持)
第七条 何人も調査のために、集められた調査表を統計上の目的以外に使用してはならない。
2 調査について知り得た人、法人又はその団体の秘密に属する事項を他に漏し、窃用してはならない。
(結果の公表)
第八条 町長は、調査の結果をすみやかに公表しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたものについては、必要な期間公表をしないことができる。
(罰則)
第九条 左の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条の規定による申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者
二 第四条の規定により申告を命ぜられた場合、その申告をせず、又は虚偽の申告をした者
三 第六条の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
四 調査の事務に従事する者又はその他の者で調査の結果をして事実に反するものたらしめる行為をした者
(雑則)
第十条 この条例に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一二月二五日条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日条例第一〇号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。