○猪苗代町防災会議条例

昭和五十四年九月二十五日

条例第三十七号

(目的)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、猪苗代町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第二条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 猪苗代町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(組織)

第三条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

 町の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

 町を警備区域とする陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が委嘱する者

 県の機関の職員のうちから町長が委嘱する者

 猪苗代警察署長

 町の教育長

 会津若松地方広域市町村圏整備組合猪苗代消防署長及び猪苗代町消防団長

 町の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者

 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者

 町職員のうちから町長が指名する者

 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認めて委嘱する者

6 委員の定数は、二十人以内とする。

7 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(議事等)

第四条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月二二日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年六月二七日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町防災会議条例

昭和54年9月25日 条例第37号

(平成29年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
昭和54年9月25日 条例第37号
平成11年12月22日 条例第26号
平成29年6月27日 条例第16号