○猪苗代町振興計画審議会会議運営規則
平成七年二月六日
規則第一号
(目的)
第一条 猪苗代町振興計画審議会(以下「審議会」という。)の会議については、猪苗代町振興計画審議会条例(昭和四十三年猪苗代町条例第七号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則によるものとする。
(委員の選任区分)
第二条 条例第三条第二項の規定による委員の選任区分は次のとおりとする。
一 町議会議員 六人
二 学識経験者 二人
三 関係団体の役職員 五人
四 一般町民 六人
五 町職員 一人
(招集)
第三条 委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 審議会の招集通知は、開会の七日前までに会議事項を付して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、期日を短縮することができる。
(参集)
第四条 委員は、会長の招集に応じ、通知された日時及び開催場所に参集しなければならない。
2 出席することのできない委員にあっては、あらかじめその旨を会長に届出なければならない。
(議長)
第五条 審議会の議長は、会長をもってこれにあてる。
(議事の整理)
第六条 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理して会議を総理する。
(関係者等の出席)
第七条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
(議事録)
第八条 審議会は、その議事について議事録を作らなければならない。
2 議事録は、議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
3 議事録に署名すべき委員は、二人とし、議長が会議において指名する。
(雑則)
第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一〇月一日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。