○猪苗代町職員定数条例

平成六年十二月二十七日

条例第二十三号

(定義)

第一条 次条及び第三条において「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、町立の学校その他の教育機関、農業委員会、水道企業及び下水道企業の各事務部局に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員のうち次に掲げる職員以外の職員をいう。

 副町長

 教育長

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和三十二年猪苗代町条例第二号)第二条の規定により休職された職員

 地方公務員法第五十五条の二第五項の規定により休職者とされた職員

 地方公務員法第二十二条の三第四項その他の法令の規定により臨時的に任用された職員

(職員の定数)

第二条 職員の定数は、次のとおりとする。

区分

定数

備考

町長の事務部局

一〇六人

 

議会の事務部局

三人

 

教育委員会の事務部局

一九人

 

選挙管理委員会の事務部局

一人

 

町立の学校その他の教育機関の事務部局

三四人

 

農業委員会の事務部局

三人

 

水道企業及び下水道企業の事務部局

十二人


合計

一七八人

 

(職員の定数の配分)

第三条 前条に定める職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該職員の任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二五日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二五日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一七日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日条例第一〇号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二七日条例第二四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(猪苗代町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間中」という。)においては、第一条の規定による改正後の猪苗代町職員定数条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の猪苗代町職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年九月二九日条例第三四号)

この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二八年一二月二八日条例第二七号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二一日条例第二七号)

この条例は、平成三十一年一月一日から施行する。

(令和元年一二月二三日条例第二九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日条例第一号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

猪苗代町職員定数条例

平成6年12月27日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成6年12月27日 条例第23号
平成14年3月25日 条例第1号
平成18年12月25日 条例第25号
平成20年9月17日 条例第29号
平成22年3月31日 条例第10号
平成23年12月27日 条例第24号
平成27年3月26日 条例第2号
平成27年9月29日 条例第34号
平成28年12月28日 条例第27号
平成30年12月21日 条例第27号
令和元年12月23日 条例第29号
令和3年3月23日 条例第1号