○猪苗代町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和三十六年六月二十一日
条例第二十一号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十一条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について規定することを目的とする。
(職員の範囲)
第二条 この条例において「職員」とは、法第三条第二項に規定する一般職に属する全ての地方公務員をいう。
(職員の服務の宣誓)
第三条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第四条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後三十日以内に新たに職員となったものは、第三条の規定にかかわらず、この条例施行後三十日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行なうことができる。
附則(令和二年三月二五日条例第一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二七日条例第二〇号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。