○猪苗代町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和三十年六月二十一日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十五条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について規定することを目的とする。

(職員の範囲)

第二条 この条例において「職員」とは、法第三条第二項に規定する一般職に属する全ての地方公務員をいう。

(職務に専念する義務の免除)

第三条 職員は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、猪苗代町公立学校職員についてはこの条例を準用する。

(昭和六〇年三月二八日条例第二号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

猪苗代町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年6月21日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年6月21日 条例第20号
昭和60年3月28日 条例第2号
令和2年3月25日 条例第1号