○猪苗代町職員の互助団体設置に関する規則
昭和五十一年八月十九日
規則第十四号
(この規則の目的)
第一条 この規則は、猪苗代町職員(以下「職員」という。)の共済制度の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、町立の学校その他の教育機関、農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(雇用人及び嘱託を含め、六ケ月以内の期間を定め雇用されるものを除く。)及び水道企業に属する職員等をいう。
(事業)
第四条 互助団体は、前条の目的達成のため、冠婚葬祭、災害、退職、療養見舞金等の給付、基金造成その他職員の福利厚生に関する必要な事業を行うものとする。
(設立等)
第五条 互助団体は、その事業を行うため必要な規約を定めて、町長に提出し、設立の承認を受けなければならない。
2 前項の規約には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事務所に関する事項
二 会員に関する事項
三 会員の入会金及び掛金に関する事項
四 組織に関する事項
五 事業に関する事項
六 会計及び資産に関する事項
七 監査に関する事項
3 規約を改正又は廃止したときは、その旨を町長に届出なければならない。
(経費)
第六条 互助団体の経費は、会員の掛金、町交付金及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項の町交付金の額は、毎年度予算をもつて定める。
(便宜の提供)
第七条 町長は、職員の福利厚生及び互助団体の円滑な運営を図るため、職員を互助団体の事務に従事させ、又はその管理に係る施設を無償で互助団体の利用に供するものとする。
(事業内容の報告)
第八条 町長は、互助団体の業務の執行について、必要な事項を聴取し、又は報告を求めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。