○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和五十二年三月二十二日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬)

第二条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬月額は、別表第一のとおりとする。

第三条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には、その職についた日から、議員には、その任期が開始する日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長及び議員が次の各号に掲げる事由によりその職を離れたときは、当該各号に定める日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。) 任期満了等の日

 死亡 死亡した日の属する月の末日

3 前二項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第四条 議員報酬は、毎月二十一日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い平日)に支給する。

2 前条第二項の規定に該当する場合の議員の議員報酬は、その当日から七日以内に支給する。

(期末手当)

第五条 期末手当は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下、この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日の属する月の議長が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した議員で議長が定める者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬の月額及びその額に百分の十五を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、百分の百六十五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

第五条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第三号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたため地方自治法第百二十七条第一項の規定により失職した議員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第五条の三 支給日に期末手当を支給することとされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第二号に該当する場合にあっては、当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には、当該期末手当の支給を一時差し止める。

 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限る。)された場合

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

3 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(費用弁償)

第六条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、別表第二に定める旅費を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の招集に応じ、本会議、委員会又は全員協議会に出席したときは、鉄道賃及び車賃の実費額を費用弁償として支給する。

3 費用弁償については、前二項に定めるもののほか、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第七条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第八号)は、廃止する。

(報酬及び期末手当の額)

3 平成十一年四月一日から平成十二年二月二十八日までの間における議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬及び期末手当の額は、第二条及び第五条第二項の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の十パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

4 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十五」とする。

5 平成二十六年十二月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、「百分の百五十七・五」とあるのは、「百分の百六十五」とする。

6 平成二十七年十二月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、「百分の百六十」とあるのは、「百分の百六十二・五」とする。

7 平成二十八年十二月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、「百分の百六十五」とあるのは、「百分の百七十」とする。

8 平成二十九年十二月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、「百分の百六十七・五」とあるのは、「百分の百七十」とする。

9 平成三十年十二月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、「百分の百六十七・五」とあるのは、「百分の百七十二・五」とする。

10 令和元年十二月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、「百分の百六十五」とあるのは、「百分の百七十」とする。

11 令和二年七月一日から令和二年七月三十一日までに限り、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬月額は、第二条の規定にかかわらず、議長については二五〇、四〇〇円、副議長については二〇六、四〇〇円、常任委員長及び議会運営委員長については一九六、八〇〇円、議員については一八八、〇〇〇円とする。

12 令和二年十二月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、「百分の百六十五」とあるのは、「百分の百六十二・五」とする。

13 令和三年十二月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、「百分の百五十七・五」とあるのは、「百分の百五十」とする。

14 令和四年十二月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、「百分の百五十七・五」とあるのは、「百分の百六十二・五」とする。

15 令和五年十二月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、「百分の百六十」とあるのは、「百分の百七十」とする。

(昭和五三年三月二四日条例第三号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年一二月一九日条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和五十三年十二月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(次項において「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の改正後の条例第五条の規定に基づいて、昭和五十四年三月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、調整差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十三年十二月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第五条又は附則第二項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和五四年三月二三日条例第二号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年六月二八日条例第二七号)

この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和五五年三月二五日条例第一号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二五日条例第二号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年四月一日条例第四号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年四月一日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一二月二五日条例第三一号)

この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六一年六月二五日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年九月二五日条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月二五日条例第二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年一二月二五日条例第五三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年六月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二年三月二六日条例第二号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年六月三〇日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成二年一二月二一日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年規則第二三号で平成二年一二月二六日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年三月二六日条例第三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年九月二五日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成三年七月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成三年七月一日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成三年一二月二五日条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十二月一日から適用する。

(平成三年規則第二二号で平成三年一二月二六日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成五年三月二九日条例第二号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年九月一四日条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成五年一二月二七日条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成五年十二月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成六年三月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、平成五年十二月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第五条又は第二項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成六年一二月二七日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成六年十二月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成七年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一〇年一二月二一日条例第三〇号)

この条例は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年四月一日条例第一七号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月二二日条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成十一年十二月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成十二年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一二年一二月二五日条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十二年十二月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成十三年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一三年一二月二五日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十三年十二月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成十四年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成一四年一二月二五日条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(平成一五年三月二五日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

(平成一五年一一月二七日条例第二一号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一七日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月一七日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年五月二九日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一二月一日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年一一月二九日条例第二二号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年十二月一日から、第二条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月二五日条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年三月一日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月二八日条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年一月三一日条例第一号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月二七日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月二七日条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この条例(附則に一項を加える改正規定に限る。)による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年一二月二六日条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例(附則に一項を加える改正規定に限る。)による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年六月二三日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年一一月二五日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一一月三〇日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月二七日条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 この条例(附則に一項を加える改正規定に限る。)による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年一二月二二日条例第二一号)

この条例は、令和六年一月一日から施行する。

(令和五年一二月二八日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 この条例(附則に一項を加える改正規定に限る。)による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第一(第二条関係)

区分

議長

副議長

常任委員長

議会運営委員長

議員

議員報酬月額

三一三、〇〇〇円

二五八、〇〇〇円

二四六、〇〇〇円

二三五、〇〇〇円

別表第二(第六条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(一キロメートルにつき)

日当

(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

普通旅客運賃、グリーン料金(県内の旅行の場合を除く。)、急行料金、座席指定料金及び特別車両料金

職員等の旅費に関する条例に規定する支給額

四〇円

三、〇〇〇円

一四、八〇〇円

一三、三〇〇円

三、〇〇〇円

備考 この表の宿泊料の欄の甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、職員等の旅費に関する条例別表第一に定める地域区分の例による。

議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和52年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和53年3月24日 条例第3号
昭和53年12月19日 条例第41号
昭和54年3月23日 条例第2号
昭和54年6月28日 条例第27号
昭和55年3月25日 条例第1号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第4号
昭和59年4月1日 条例第6号
昭和59年12月25日 条例第31号
昭和61年6月25日 条例第20号
昭和61年9月25日 条例第29号
昭和62年3月25日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第53号
平成2年3月26日 条例第2号
平成2年6月30日 条例第21号
平成2年12月21日 条例第28号
平成3年3月26日 条例第3号
平成3年9月25日 条例第25号
平成3年12月25日 条例第35号
平成5年3月29日 条例第2号
平成5年9月14日 条例第24号
平成5年12月27日 条例第35号
平成6年12月27日 条例第26号
平成10年12月21日 条例第30号
平成11年4月1日 条例第17号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年12月25日 条例第44号
平成13年12月25日 条例第23号
平成14年12月25日 条例第33号
平成15年3月25日 条例第3号
平成15年11月27日 条例第21号
平成20年9月17日 条例第28号
平成20年9月17日 条例第31号
平成21年5月29日 条例第24号
平成21年12月1日 条例第35号
平成22年11月29日 条例第22号
平成24年3月29日 条例第7号
平成26年12月25日 条例第42号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年12月28日 条例第33号
平成29年1月31日 条例第1号
平成29年12月27日 条例第30号
平成30年12月27日 条例第33号
令和元年12月26日 条例第37号
令和2年6月23日 条例第30号
令和2年11月25日 条例第31号
令和3年11月30日 条例第17号
令和4年12月27日 条例第29号
令和5年12月22日 条例第21号
令和5年12月28日 条例第22号