○町長等の給与及び旅費に関する規則
平成二年十二月二十一日
規則第二十八号
町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第十号)第三条の規定に定める加算割合は、百分の十五とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
平成2年12月21日 規則第28号
(平成2年12月21日施行)