●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成二年十二月二十一日

規則第二十九号

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

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○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則を廃止する規則

平成二十七年三月二十六日

規則第五号

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成二年猪苗代町規則第二十九号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成2年12月21日 規則第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月21日 規則第29号
平成27年3月26日 規則第5号