○初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和四十一年一月十八日
規則第二号
第一章 総則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給料の決定について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員の給料の決定については、別に定める場合のほか、この規則の定めるところによる。
一 職員 条例第三条第一項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
二 級別定数 条例第四条第二項の規定による職務の級の定数をいう。
三 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
四 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
五 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則の定めるところにより、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
六 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
七 在級年数 職員が同一の職務の級において、引続き在職した年数をいう。
八 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として、必要な在級年数をいう。
(級別定数)
第四条 条例第四条第二項の規定による職務の級別定数は、組織別及び職名別に定める。
2 次の各号の一に該当する場合は、当該職員に限り、町長の承認を得て臨時に下位の職務の級の定数を上位の職務の級に流用することができる。
一 配置換え、転任等の異動に伴って、職員が従前と同等以上の職務内容を有する異なる職名の職を占めることとなった場合
二 退職又は他の官公署への転出等を予定される職員が、一時暫定の職を占めることとなった場合
三 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかったため、勤務しないことについて承認を受けた者が、一時暫定の職を占めることとなった場合
四 休職又は長期の休暇のため勤務しなかった者が、復職し、又は再び勤務することとなった際、一時暫定の職を占めることとなった場合
五 その他前各号に準ずる事由による場合
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる右側の数字は、当該職務の級に決定されるための一級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左側の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。
3 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験区分に応じて適用するものとする。
第六条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、別表第三の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。
第七条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
3 前二項に規定する経験年数は、すべて月計算によって行なうものとする。
4 前項の場合において、同一月において期間が重複して計算されることとなるときは、これを一月として計算するものとし、その重複する期間が在職期間と、その他の期間であるとき、又は経験年数換算表に定める換算率の異なる二以上の期間であるときは職員に最も有利となる期間により計算するものとする。
5 第二項の場合において、換算の結果月未満の端数が生じたときは当該端数は、総計した後切上計算によるものとする。
第二章 初任給
(職務の級の決定)
第九条 新たに職員となった者の職務の級を決定する場合は、その決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合の一に該当し、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。
一 第十四条各号の一に掲げる者から引き続き新たに職員となる者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合
二 特殊の技術、経験を必要とする職に採用しようとする場合において、適格者を得るために特に必要があると認められる場合
(号給の決定)
第十条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が次条第一項に定める初任給基準表に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。
3 初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用については、第六条の規定を準用する。
第十二条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(基準学歴を含む。以下同じ。)に対して、修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が一年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、第十条の規定による初任給の号給の号数にその加える年数(一年未満の端数は、切り捨てる。)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の号給とする。
(経験年数による初任給の調整)
第十三条 職員がその職務について必要な最低限度の資格をこえて経験年数を有する場合においては、第十条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給(第三号において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第三号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、十八月)で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長が定める者にあっては、当該号給の数に三を超えない範囲内で町長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
一 正規の試験に合格したことによって職務の級が決定された者 その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者についてはその際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数
三 第一号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級について必要経験年数をこえる経験年数
一 常勤の特別職にある職員
二 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体の職員
三 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して一年を経過しない者
五 その他町長が前各号に準ずると認める者
第十五条の二 級別資格基準表に定めのない職務の級の職に新たに職員を採用しようとする場合において、その職務の級の最低の号給を超えてその初任給の号給を決定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。
第三章 昇格及び降格
(昇格の基準)
第十六条 職員を昇格させる場合は、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在職年数に達している者について行なわなければならない。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の八割以上十割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職に昇格させようとするときは、あらかじめ町長の承認を得るものとする。
第十七条の二 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職(町長が定めるものに限る。)に昇格させようとするときは、あらかじめ町長の承認を得るものとする。
第十八条 職員を昇格させる場合は、第十六条の規定によるほか、職員が現に属する職務の級に一年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
第十九条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
一 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年猪苗代町条例第一号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるとき。
二 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状況となった場合
三 職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職させられる場合
(昇格した職員の号給)
第二十一条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格した職員の号給)
第二十二条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七の二に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとした取り扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(職務の級の決定)
第二十二条の二 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めのある職種に属する他の職に異動させた場合(以下「初任給基準を異にする異動」という。)又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合には、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の八割以上十割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その異動させようとする職が、級別資格基準表に定めのない職であるときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の職務の級を決定するものとする。
第二十二条の三 給料表の適用を異にして異動させた職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して当該異動前の期間をその者の在級年数に通算することができる。
(号給の決定)
第二十二条の四 職員を、初任給の基準を異にする異動をさせ、又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合における職員の異動後の号給は、新たに職員となったとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務の同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。ただし、特殊の事情により当該再計算の結果によることが適当でないと認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、第十五条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して、別にその者の号給を決定することができる。
第四章 給料表を異にして異動した職員の給料
(単純な労務に雇用される職員から異動させた職員の給料の決定)
第二十三条 単純な労務に雇用される職員から引続き給料表の適用を受ける職員に異動させた場合の職務の級は、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただしその者の勤務成績が特に良好であるときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の八割以上十割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
第二十四条 単純な労務に雇用される職員から引続き給料表の適用を受ける職員に異動させた場合における職員の異動後の号給は、新たに単純な労務に雇用されたとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動日に受けることとなる号給とする。
2 前項の規定によることができないとき、又はそれによることが適当でないと認めるときは、その者が従前受けていた号給又は部内の他の職員との均衡を考慮し、町長の承認を得て別に号給を決定することができる。
第五章 削除
第二十五条から第二十八条まで 削除
第六章 昇給
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第三十条 条例第五条第三項の町長が規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他町長が定める事由とする。
一 能力評価等が上位の段階である職員又は町長が定める者のうち勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
イ 勤務成績が極めて良好である職員 A
ロ イに掲げる職員以外の職員 B
三 能力評価等のいずれかが下位の段階である職員のうち、勤務成績が良好でない職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び前条に規定する事由に該当した職員並びに条例第五条第三項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
イ 勤務成績がやや良好でない職員 D
ロ 勤務成績が良好でない職員 E
一 町長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から当該期間の末日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
二 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の町長が定める場合を除き、Aの昇給区分に係る割合については百分の五、Bの昇給区分に係る割合については百分の二十におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は第二十一条第三項、第二十二条の四若しくは第三十六条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、町長が定める数)に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
9 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第三十二条 削除
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第三十四条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第五条第三項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第三十七条 休職にされ、若しくは法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業(以下この条において「育児休業」という。)をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第三十八条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
第七章 補則
(給料の訂正)
第三十九条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行なうことができる。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第四十条 この規則の施行に関し、必要な事項は、任命権者が町長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則は、施行の際現に決定されている職員の給料は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和四一年一月二五日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
附則(昭和四二年一月一一日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(昭和四三年一月二六日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四三年四月二三日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年一月一四日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附則(昭和四四年三月一七日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。
附則(昭和四四年三月二七日規則第一八号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年一二月二三日規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四六年三月二七日規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、第二十九条の二及び第三十条第一項の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 昭和四十五年五月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職し初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第七条第二項の規定による換算された経験年数を有する職員で、適用日において等級別資格基準表に定める必要経験年数が五年未満の年数とされている職務の等級に属するもののうち、同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)が、同日において新たに職員となったものとしてこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第十三条及び第二十五条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しないものについては、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
3 昭和四十六年四月一日前から引き続き在職する職員に関する第二十九条の二第二項の規定の昭和五十年七月一日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては十八月、その後の昇給にあっては二十四月」とあるのは「十八月」とする。
4 昭和四十六年四月一日において第二十九条の二第一項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第三十条第一項の規定にかかわらず、条例第五条第六項の町長が規則で定める職員とする。
附則(昭和四七年三月二三日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
(初任給の経過的特例等)
2 昭和四十六年五月一日から町長の定める日までの間に新たに職員となった者のうち、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)第十二条又は第十三条の規定を適用した場合に得られる号給が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年猪苗代町条例第二十三号。以下「昭和四十六年改正給与条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で町長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の一号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の号給に係る昇給期間を町長の定める期間短縮することができる。
3 改正後の初任給規則第二十五条第一項に掲げる職員のうち、昭和四十六年五月一日から町長が定める日までの間に新たに職員となった者に関する同項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは「町長の定める期間」とする。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
4 昭和四十六年改正給与条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、次に掲げる給料月額とする。
一 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和四十六年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給規則第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が、暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額
二 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和四十六年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給
5 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員の改正後の初任給規則第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和四十六年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
6 暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の初任給規則第三十三条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定の適用については、次に掲げる給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
一 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和四十六年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給の一号給上位の号給(以下「一号給上位の号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 一号給上位号給に対応する暫定給料月額
二 一号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 一号給上位号給
7 前項の規定により特別昇給後の給料月額が一号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)
8 附則第四項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び附則第六項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、それぞれ昇格等後の仮定号給及び一号給上位号給とする。
附則(昭和四七年一二月二六日規則第二五号)
この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年七月六日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。
附則(昭和四八年一〇月三〇日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年三月二七日規則第二号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年一二月二七日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、第二十五条に一項を加える改正規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年三月二八日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年一二月二四日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定(別表第一の規定を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年一二月二六日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年一二月二二日規則第一六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和五十五年四月一日から適用する。
3 改正後の規則第三条の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。
附則(昭和五六年一二月二六日規則第一七号)
この規則は、昭和五十七年一月三日から施行する。
附則(昭和五九年三月三〇日規則第二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年九月二〇日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年九月二五日規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年猪苗代町条例第二十九号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級が定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
一 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十二年三月三十一日までの間における改正後の規則第十六条の規定によるものに限る。)については、同規則第十八条中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年猪苗代町条例第二十九号)附則第三項の規定により昭和六十一年四月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算一年以上」とする。
4 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十一条の規定を適用する。
附則(平成元年一二月二七日規則第一九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第二十六条第一項の改正規定は、平成元年四月一日から適用する。
2 平成二年四月一日前の期間に係る改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第三十二条第一項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、従前の例による。
附則(平成二年一二月二一日規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、第四条第二項第三号、第三十二条第一項第一号及び別表第八の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
(経過措置等)
2 改正後の規則別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成三年三月二六日規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十九条の二の規定は、この規則の施行の日の前日において、既に五十七歳に達している職員(次項に該当する職員を除く。)についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該年齢に達した日以後における最初の三月三十一日」とあるのは、「平成三年三月三十一日」とする。
3 改正後の規則第三十一条の二の規定は、この規則の施行の日の前日において、既に五十九歳に達している職員についても適用する。この場合において、同条中「当該年齢に達した日以後における最初の三月三十一日」とあるのは、「平成三年三月三十一日」とする。
附則(平成三年一二月二五日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年三月三一日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第七に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十一条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第五項の規定又は改正後の規則第二十一条第一項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五項の規定並びに改正後の規則第二十一条及び第二十六条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十一条及び第二十六条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十一条及び第二十六条の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)第五条第七項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十一条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十一条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇給又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第二十九条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(平成八年四月一日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇給が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十三年度までの経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十一条又は第二十六条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十一条第一項及び第二十六条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条 | 第二十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで | 第二十一条第二項第一号から第三号までの規定若しくは初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則(平成四年猪苗代町規則第五号。以下第二十一条及び第二十六条において「平成四年改正規則」という。)第二項 |
第二十一条第三項 | 前二項 | 前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項 |
第二十一条第四項 | 前三項 | 前二項の規定及び平成四年改正規則附則第二項 |
第二十一条第五項 | 前各項の規定による | 前三項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定による |
| 前各項の規定にかかわらず | 前三項の規定及び平成四年改正規則附則第二項の規定にかかわらず |
第二十六条第二項 | 又は第三十九条 | 若しくは第三十九条の規定又は平成四年改正規則附則第二項若しくは第九項 |
| 前項の規定 | 前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定 |
第三十七条の二 | 又は第三十九条 | 若しくは第三十九条の規定又は平成四年改正規則附則第二項若しくは第九項 |
11 改正後の規則第二十六条第二項又は第三十七条の二の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第三十九条」とあるのは「若しくは第三十九条の規定又は初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年猪苗代町規則第五号)附則第二項若しくは第九項」とし、同日後における改正後の規則第二十六条第二項又は第三十七条の二の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則(平成六年三月二八日規則第一三号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 平成六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職し初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第七条第二項の規定により換算された経験年数を有する職員で、適用日において級別資格基準表に定める必要経験年数が五年未満の年数とされている職務の級に属する者のうち、同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)が、同日において新たに職員となったものとしてこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第十三条及び第二十五条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
附則(平成六年九月二〇日規則第一九号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成六年一二月二七日規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条及び別表第八の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第二十一条第二項第一号、第二十六条第一項第一号及び別表第七の二の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成八年一二月二七日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第四の改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年一二月二五日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年一二月二五日規則第二〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第七の二の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一一年一二月二四日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一三年七月五日規則第一七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者(改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者を除く。)である職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年四月三〇日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月三〇日規則第二号)抄
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日規則第一五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月二五日規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
(改正条例附則第二条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年猪苗代町条例第十三号)附則第二条の規定によりその者の平成十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級若しくは五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第二条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年十二月三十一日までの間における新規則第十六条の規定によるものに限る。)については、新規則第十八条第一項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年十二月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級若しくは五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年猪苗代町条例第十三号)附則第二条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者か切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十一条又は第二十二条の規定を適用する。
(平成二年改正附則の一部改正)
5 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成二年猪苗代町規則第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(平成一九年二月二〇日規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年五月一二日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年九月一七日規則第二一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き育児休業をしている職員がこの規則の施行の日以後に復帰した場合における改正後の規則別表第八の規定の適用については、同表中「三分の三以下」とあるのは「三分の三以下(当該期間のうち平成二十一年四月一日前の期間については、二分の一)」とする。
附則(平成二一年八月二六日規則第一八号)
この規則は、平成二十一年九月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月二八日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年二月一日規則第一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年九月二五日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二四日規則第三〇号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年七月二八日規則第二九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第四三号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年一月二七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年一二月二八日規則第二八号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年一月三一日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第八の規定は、平成二十九年一月一日から適用する。
附則(平成二九年九月二六日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成三十一年一月一日に行われる昇給に関する経過措置)
2 平成三十一年一月一日に行われる職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)第五条第三項の規定による昇給については、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第二十九条中「昇給日前における同項の町長が規則で定める日」とあるのは「昇給日前における同項の町長が規則で定める期間」と、「昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは「平成三十年一月一日から同年九月三十日までの期間」と、同規則第三十一条第一項第三号及び第四項第一号中「評価終了日以前一年間」とあるのは「平成三十年一月一日から同年九月三十日までの期間」とする。
附則(令和元年六月二六日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年九月二七日規則第一八号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規則第六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日規則第五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(等級別職務分類表)
職務の級 | 職務 |
1級 | 各事務部局の主事、保健師、保育士、保育教諭、栄養士及び専門員の職務 |
2級 | 各事務部局の高度の知識又は経験を必要とする主事、保健師、保育士、保育教諭、栄養士及び専門員の職務 |
3級 | 各事務部局の係長、主査、副園長、主任保健師、主任保育士、主任保育教諭、主任栄養士、指導主事、社会教育主事及び主任専門員の職務 |
4級 | 各事務部局の副課長、副主幹、主任主査、園長、統括保健師、保育所長、施設長、所長、農業委員会事務局次長、主任指導主事及び主任社会教育主事の職務 |
5級 | 各事務部局の課長、会計管理者、室長、局長、館長、場長及び主幹の職務 |
6級 | 参事、総務課長及び企画財務課長又は長の事務部局の特に困難な業務を行なう課長の職務 |
別表第二(第五条関係)
級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 一級 | 二級 | 三級 | |
正規の試験 | 大学卒程度 | 大学卒 | 三 | 四 | |
〇 | 三 | 七 | |||
短大卒程度 | 短大卒 | 五・五 | 四 | ||
〇 | 六 | 十 | |||
高校卒程度 | 高校卒 | 八 | 四 | ||
〇 | 八 | 十二 | |||
その他 | 大学卒 | 四 | 四 | ||
〇 | 四 | 八 | |||
短大卒 | 六・五 | 四 | |||
〇 | 七 | 十一 | |||
高校卒 | 九 | 四 | |||
〇 | 九 | 十三 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験に合格したことのある者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験に合格したことのない者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大学卒程度」は、町職員採用大学卒程度の試験を示し、「短大卒程度」は、町職員採用資格免許職の試験を示し、「高校卒程度」は、町職員採用高校卒程度の試験を示す。
別表第三(第六条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程の修了者 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限三年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が十九年以上となり、かつ、博士の学位を取得したものに限る。) |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限一年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が十七年以上となり、かつ、修士の学位を取得したものに限る。) | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者 (2) 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験予備試験の合格者 | |
四 大学六卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限六年のものに限る。)の卒業者 (2) 防衛医科大学校の卒業者 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による四年制の大学の専攻科の卒業者 (2) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学四卒」を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧図書館職員養成所(「大学四卒」を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者 | |
六 大学四卒 | (1) 学校教育法による四年制の大学の卒業者 (2) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業者 (3) 気象大学校大学部(修業年限四年のものに限る。)の卒業者 (4) 海上保安大学校本科の卒業者 (5) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下同じ。)からの学士の学位の取得者 (6) 防衛大学校の卒業者 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校又は聾学校を含む。以下この表において同じ。)の専攻科卒業後の二年制の課程に限る。)の卒業者 (8) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校三卒」を入学資格とする四年制のものに限る。)の卒業者 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和六十二年八月以降の「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が十六年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法(千九百五十二年琉球列島米国民政府布令第六十六号)による大学の四年課程の卒業者 (12) 旧司法試験(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第一項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第二次試験の合格者 (13) 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による公認会計士試験の合格者 (14) 公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第二次試験の合格者 (15) 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者 (16) 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業者 (17) 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号の規定により農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (18) 都道府県立農業講習施設(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (19) 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条及び第十条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (20) 旧財団法人農民教育協会鯉淵学園専門課程(修業年限四年のものに限る。)の卒業者 (21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)による第一種資格検定試験の合格者 | |
2 短大卒 | 一 短大三卒 | (1) 学校教育法による三年制の短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限三年の前期課程の修了者 (2) 学校教育法による二年制の短期大学の専攻科の卒業者 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が十五年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修学年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のもの又は「短大二卒」を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者 (11) 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のもの又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは言語聴覚士法第三十三条第三号の規定により厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における一年(高等専門学校にあっては、四年)以上の修業を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (12) 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (13) 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (14) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年のものに限る。)の卒業者 (15) 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年のものに限る。)の卒業者 (16) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (17) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大二卒」を入学資格とする修業年限一年のものに限る。)の卒業者 (18) 旧財団法人農民教育協会鯉淵学園本科(修業年限三年のものに限る。)の卒業者 (19) 旧海技大学校本科の卒業者 (20) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所の卒業者 (21) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所の卒業者 (22) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大二卒」を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者 |
二 短大二卒 | (1) 学校教育法による二年制の短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限二年の前期課程の修了者 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(二年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 航空保安大学校本科の卒業者 (5) 海上保安学校本科の修業年限二年の課程の卒業者 (6) 独立行政法人農業研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和三十六年十一月三十日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む。)海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (9) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が十四年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の二年課程の修了者 (11) 旧司法試験の第一次試験の合格者 (12) 公認会計士法の一部を改正する法律による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第一次試験の合格者 (13) 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定による栄養士の養成施設(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (14) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者 (15) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成十六年文部科学省厚生労働省令第五号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (16) 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (17) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限五年のものに限る。)の卒業者 (18) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限五年のものに限る。)の卒業者 (19) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第二十一条第四号に該当する者に係るものをいう。)の卒業者 (21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (22) 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十三条第一項第一号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (24) 農業講習所(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (25) 森林法施行令第九条及び第十条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(昭和五十九年度以降指定されたもので「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (26) 旧蚕業講習所(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和五十六年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十七号)による改正前の農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十四条第一項第三号に掲げる事業等を行う施設で「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (28) 旧都道府県林業講習所(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (29) 旧航空大学校本科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (30) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者 (31) 海上保安学校灯台科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (33) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十三号)による改正前の衛生検査技師法(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者 (34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 (35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第二種資格検定試験の合格者 (36) 気象大学校大学部(昭和三十七年三月三十一日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (37) 旧図書館職員養成所(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 | |
三 短大一卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限一年の課程の卒業者 (2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が十三年以上となるものに限る。) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限一年のものに限る。)の卒業者 |
備考
1 学歴免許等の資格の該当者欄の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
2 学校教育法による専修学校及び各種学校(同法施行前におけるこれに準ずるものを含む。)等で、本表に掲げられていないものの卒業者等について、当該学校における教科内容が、その者の従事する職務に直接関連あると認められるものについては、任命権者が町長と協議して、それぞれの課程に相当する本表の学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
別表第四(第七条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算割合 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 十割 |
その他の期間 | 八割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、十割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 十割 |
その他の期間 | 八割 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 十割 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 十割 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 五割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、八割以下) | |
その他の期間 | 二割五分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、五割以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を八割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、十割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については八割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、十割以下)、その他の期間については五割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は八割以下)とする。
3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第五(第八条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | ||
博士課程修了 | 二十一年 | (+) 五年 | (+) 七年 | (+) 九年 | (+) 十二年 |
修士課程修了 | 十八年 | (+) 二年 | (+) 四年 | (+) 六年 | (+) 九年 |
専門職学位課程修了 | 十八年 | (+) 二年 | (+) 四年 | (+) 六年 | (+) 九年 |
大学六卒 | 十八年 | (+) 二年 | (+) 四年 | (+) 六年 | (+) 九年 |
大学専攻科卒 | 十七年 | (+) 一年 | (+) 三年 | (+) 五年 | (+) 八年 |
大学四卒 | 十六年 |
| (+) 二年 | (+) 四年 | (+) 七年 |
短大三卒 | 十五年 | (-) 一年 | (+) 一年 | (+) 三年 | (+) 六年 |
短大二卒 | 十四年 | (-) 二年 |
| (+) 二年 | (+) 五年 |
短大一卒 | 十三年 | (-) 三年 | (-) 一年 | (+) 一年 | (+) 四年 |
高校専攻科卒 | 十三年 | (-) 三年 | (-) 一年 | (+) 一年 | (+) 四年 |
高校三卒 | 十二年 | (-) 四年 | (-) 二年 |
| (+) 三年 |
高校二卒 | 十一年 | (-) 五年 | (-) 三年 | (-) 一年 | (+) 二年 |
中学卒 | 九年 | (-) 七年 | (-) 五年 | (-) 三年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 本表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合における本表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 昭和四十三年法律第四十七号による改正前の医師法に規定する実地修練を得て医師国家試験に合格した者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ一年を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
5 正規の試験により採用された者のうち、第八条の規定を適用したものとした場合にその者の経験年数が負となる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ当該負となる経験年数に相当する年数を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
6 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対する本表の適用については、学歴免許区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ一年を加えた年数をもって、本表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
7 昭和五十年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
8 次に掲げる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ一年を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とすることができる。
一 学校教育法による大学の二年制の専攻科の卒業者
二 学校教育法による三年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を三年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
三 学校教育法による二年制の短期大学の二年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
四 学校教育法による高等専門学校の二年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
五 独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゆう科・事務科の卒業者
六 旧海員学校の専門科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限一年のものに限る。)、専科又は司ちゆう科の卒業者
七 旧海技大学校本科の卒業者
9 旧海員学校高等科の卒業者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ二年を加えた年数をもって、本表の修学年数及び学歴年数とすることができる。
別表第六(第十一条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒程度 | 大学卒 | 一級二十五号給 |
短大卒程度 | 短大卒 | 一級十五号給 | |
高校卒程度 | 高校卒 | 一級五号給 | |
その他 | 大学卒 | 一級二十一号給 | |
短大卒 | 一級十一号給 | ||
高校卒 | 一級一号給 |
備考
1 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分は、級別資格基準表備考第一項に定めるところによる。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大学卒程度」、「短大卒程度」及び「高校卒程度」の区分は、級別資格基準表備考第二項に定めるところによる。
3 保健師に対するこの表の適用については、学歴免許欄の学歴免許の区分「短大卒」に対応する初任給欄の号給を一級二十五号給とする。
別表第七(第二十一条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 31 | 49 | 49 | 68 | 56 |
77 | 31 | 49 | 49 | 69 | 57 |
78 | 32 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 32 | 50 | 50 | 71 | 59 |
80 | 32 | 50 | 50 | 72 | 60 |
81 | 33 | 50 | 50 | 73 | 61 |
82 | 33 | 50 | 50 | 74 | 62 |
83 | 34 | 51 | 51 | 75 | 63 |
84 | 34 | 51 | 51 | 76 | 64 |
85 | 35 | 51 | 51 | 77 | 65 |
86 | 35 | 51 | 51 | 78 | 66 |
87 | 36 | 51 | 51 | 79 | 67 |
88 | 36 | 52 | 52 | 80 | 68 |
89 | 37 | 52 | 52 | 81 | 69 |
90 | 37 | 52 | 52 | 82 | 70 |
91 | 38 | 52 | 52 | 83 | 71 |
92 | 38 | 52 | 52 | 84 | 72 |
93 | 39 | 53 | 53 | 85 | 73 |
94 | 54 | 55 | 86 | 74 | |
95 | 54 | 55 | 87 | 75 | |
96 | 54 | 55 | 88 | 76 | |
97 | 54 | 56 | 89 | 77 | |
98 | 54 | 56 | 90 | 78 | |
99 | 55 | 56 | 91 | 79 | |
100 | 55 | 56 | 92 | 80 | |
101 | 55 | 57 | 93 | 81 | |
102 | 55 | 57 | 94 | 82 | |
103 | 55 | 58 | 95 | 83 | |
104 | 56 | 58 | 96 | 84 | |
105 | 56 | 59 | 97 | 85 | |
106 | 56 | 59 | 98 | 86 | |
107 | 56 | 60 | 99 | 87 | |
108 | 56 | 60 | 100 | 88 | |
109 | 57 | 61 | 101 | 89 | |
110 | 57 | 61 | 102 | 90 | |
111 | 57 | 62 | 103 | 91 | |
112 | 57 | 62 | 103 | 92 | |
113 | 58 | 63 | 103 | 93 | |
114 | 58 | 104 | |||
115 | 58 | 104 | |||
116 | 58 | 104 | |||
117 | 59 | 105 | |||
118 | 59 | 105 | |||
119 | 59 | 105 | |||
120 | 59 | ||||
121 | 60 | ||||
122 | 60 | ||||
123 | 60 | ||||
124 | 60 | ||||
125 | 61 |
別表第七の二(第二十二条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 82 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 84 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 86 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 88 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 90 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 92 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 77 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 82 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 87 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 92 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 94 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 99 | 62 | 93 |
55 | 93 | 110 | 104 | 63 | 93 |
56 | 93 | 118 | 109 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
94 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
95 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
96 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
97 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
98 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
99 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
100 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
101 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
102 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
103 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
104 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
105 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
106 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
107 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
108 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
109 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
110 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
111 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
112 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
113 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
114 | 93 | 113 | |||
115 | 93 | 113 | |||
116 | 93 | 113 | |||
117 | 93 | 113 | |||
118 | 93 | 113 | |||
119 | 93 | 113 | |||
120 | 93 | 113 | |||
121 | 93 | 113 | |||
122 | 93 | 113 | |||
123 | 93 | 113 | |||
124 | 93 | 113 | |||
125 | 93 | 113 |
別表第七の三(第三十一条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 八号給 | 六号給 | 四号給 | 二号給 | 零 |
二号給 | 一号給 | 零 | 零 | 零 |
備考 この表に定める右欄の号給数は、給与条例第五条第五項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、左欄の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第八(第三十七条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
1 次に掲げる事由により休職を命ぜられた場合 一 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によること。 二 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)により生死不明又は所在不明になったこと。 2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、そのために休暇を与えられた場合 3 公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣された場合 4 育児休業法第二条の規定により育児休業をした場合 5 勤務時間条例第十一条に規定する介護休暇の期間 | 三分の三以下 |
休職期間が満了した職員が定数に欠員がないために引き続き休職を命ぜられた場合 | 三分の二以下(ただし、先行する休職の事由が公務又は通勤に基づく場合は、三分の三以下とすることができる。) |
専従許可を受けて休職となった場合 | 三分の二以下 |
1 心身の故障(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)により長期休業をなすため休職を命ぜられ、又は休暇を与えられた場合 2 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)により生死不明又は所在不明となり、そのために休職を命ぜられた場合 | 三分の一以下(ただし、結核性疾患にあっては、二分の一以下とすることができる。) |
刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた場合 | 〇(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により三分の三以下とすることができる。) |
備考
1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務と見なす。