○猪苗代町地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成二年三月二十六日

条例第七号

(設置の目的)

第一条 本格的な高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金として積立てる額は、毎会計年度の猪苗代町一般会計予算の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用利益の処理)

第四条 基金の運用から生ずる利益は、猪苗代町一般会計歳入予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月26日 条例第7号

(平成2年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月26日 条例第7号