○猪苗代町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和四十五年三月二十三日
条例第十三号
(設置の目的)
第一条 本町の国民健康保険の健全な運営に必要な国民健康保険事業納付金の財源及び保健事業に要する費用に充てるため、猪苗代町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の国民健康保険特別会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる利益は、猪苗代町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第六条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年九月二〇日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年六月二六日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の猪苗代町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により積み立てられた現金及び有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。