○猪苗代町介護給付費準備基金設置条例

平成十二年三月二十四日

条例第二十九号

(設置の目的)

第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条の規定に基づく事業運営を行うことによつて生ずる剰余金を管理するために、猪苗代町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金等を計上すべき予算)

第二条 基金としての積立金、基金から生ずる収入及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、介護保険特別会計歳入歳出予算とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の取崩しの制限)

第四条 基金は、給付費の財源として取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

猪苗代町介護給付費準備基金設置条例

平成12年3月24日 条例第29号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月24日 条例第29号