○猪苗代町損害賠償審査会規程

昭和五十二年八月三十一日

訓令第六号

(目的)

第一条 この規程は、町がその責めを負うこととなる損害賠償及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二に規定する職員の損害賠償の審査に関して必要な事項を定め、もって当該事件の公正かつ迅速な処理をはかることを目的とする。

(審査会の設置)

第二条 損害賠償に関して調査審議をするため、損害賠償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、副町長、教育長及び町長事務部局の課長、室長並びに議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局の課長(以下「審査委員」という。)をもって構成する。

3 審査会の会長には、副町長をもって充てる。

(審査事項)

第三条 審査会は、町長の命を受け、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

 国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に基づいて町が損害賠償をすべき事件に関すること。

 前号の損害賠償の原因が、職員又はその他の者の故意又は過失(若しくは重大な過失)によるものであるかどうか、その場合における求償の額、方法その他求償について必要な事項

 地方自治法第二百四十三条の二第三項に規定する職員の賠償責任の提起、同条第四項に規定する賠償責任の免除に関する事項

 前二号に関する職員の懲戒に関すること。

(審査会の会議)

第四条 審査会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審査会は、審査委員の三分の二以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の三分の二以上で決する。

4 審査委員は、自己又は配偶者若しくは三親等以内の親族に係る事件に関しては、その議事に加わることができない。

(審査会の庶務)

第五条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一一月二一日訓令第一五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一九年二月二〇日訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

猪苗代町損害賠償審査会規程

昭和52年8月31日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和52年8月31日 訓令第6号
昭和55年11月21日 訓令第15号
平成19年2月20日 訓令第1号