○猪苗代地区財産区管理会設置規約

昭和三十年三月一日

規約第一号

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百九十六条の二の規定により、猪苗代地区財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

第二条 財産区管理委員(以下「委員」という。)の定数は、七人とする。

2 前項の委員は、猪苗代町長が議会に諮つて、当該財産区の区域内に住所を有し、猪苗代町議会議員の選挙権を、有する者の中から選任する。

第三条 当該財産の左に掲げる財産又は公の施設の管理及び処分については、町長は、管理会の同意を得なければならない。

 五反歩以上の山林及び原野

 一筆百五十坪以上の土地

 木材の材積十石以上の譲渡

 原野採草地の二反歩以上の毛上権譲渡

 営造物の新改築及び五万円以上の修理

 猪苗代町公有林野官行造林地については、次の取扱いをするものとする。

 場所、字イトピン山外弐 七〇八五番の三外弐筆

台帳面積 壱百参十四町壱反参畝拾六歩のうち、

実測面積 五一・二〇ヘクタール

 公有林野官行造林契約書による契約期間満了後は、直ちに縁故者に贈与払下げするものとする。

 収入、分収の歩合は、公有林野造林契約書による、町五分の内九〇%を、縁故者に交付し、残り一〇%を、猪苗代地区財産区の収益とする。

 その他直接縁故者に、利害関係を生ずる事項(ただし、縁故者は、本町、中町、新町、神明町区とする。)

第四条 管理会は、町長がこれを招集する。ただし、委員定数の三分の一以上の者から管理会招集の請求あるときは、町長は、これを招集しなければならない。

第五条 管理会に会長を置く。

2 会長は、管理委員の互選による。

3 会長は、管理会の議事を処理し、管理会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、予め会長の指定する委員がその職務を代理する。

第六条 管理会は、委員定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

第七条 管理会の議事は、出席委員の三分の二以上の多数でこれを決する。

第八条 委員に欠員が生じたときは、町長は、すみやかに補充しなければならない。

2 前項の規定により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第九条 管理会が法第二百九十六条の三第三項の規定により監査をしようとするときは、少くともその日前二日迄に、これを、町長に通知しなければならない。

第十条 この規約の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この規約は、昭和三十年二月七日から施行する。

別紙 猪苗代町猪苗代地区

地番

地目

地積

鶴峯

七一四九

山林

三四反四二一

古城跡

七一五〇

四一 六二六

七曲山

七一六三

一五四 四一八

磐梯山

七一二四ノ一外一

一〇〇〇 〇〇〇

乳下

七一二五

八六七 八〇〇

綿場

七一二八ノ一

二 二一八

立目山

七〇八九ノ二

三三四 八〇二

グミ沢山

七〇九一ノ三外四

三三九 三〇〇

トコロ沢山

七〇九〇ノ三外一

六五四 〇一五

グミ沢原

七〇九三ノ一〇外一五

八〇四 一二三

イトピン山

七〇八六ノ一外一

一一一〇〇 五二〇

土湯沢原

七〇八四ノ一

一五八 二二二

屋敷山

七〇八七ノ二外四

一六七四 六一三

清水東

七〇九四ノ一外八

二五二 三〇七

屋敷原

七〇八八ノ三

一四 三〇〇

清水尻

七一三〇ノ一

一 八二一

櫛ケ峯

七〇九七

保安林

八六六 三一〇

松峯

七〇九八ノ一

六六八 〇〇〇

松峯

七〇九八ノ二

保安林

六八四 五二六

グミ沢

七〇八〇ノ六外一四

原野

五一七反一二九

寺後

四五六七外四

四 三〇六

坂下

四五四二外七

五 七一七

並杉西

五九二〇外三

六二四

古城町

六〇外一

六〇五

町東

四六三外四

七一〇

山ノ神原

七〇八二ノ二

宅地

七三六坪

後磐梯山

七〇八一ノ五

一二〇坪

扇田(大字千代田)

甲二六八ノ五外七

雑種地

二 二二〇

入場(大字千代田)

甲二七六ノ四外六

四 四一三

トヤガ崎(大字千代田)

甲二一一ノ五

二一一

山ノ神原

七〇八二ノ三外一

鉱泉

二坪

後磐梯山

七〇八一ノ四外一

二坪

 

山林

一七四三四反九二六

 

 

保安林

二二一八 九〇六

 

 

原野

五一七 一二九

 

 

一〇 〇二三

 

 

二 〇〇九

 

 

雑種地

七 一一四

 

 

宅地

八五六坪

 

 

鉱泉

四坪

猪苗代地区財産区管理会設置規約

昭和30年3月1日 規約第1号

(昭和30年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和30年3月1日 規約第1号