○千里地区財産区特別会計条例
昭和三十九年三月三十日
条例第二十六号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により千里地区財産区の円滑な運営とその経理の適正化を図るため、千里地区財産区特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、千里地区財産区収入、借入金及び附属収入をもつてその歳入とし、千里地区財産区の維持管理、財産の造成、借入金の償還金及び利子、その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第三条 この会計においては、地方自治法第二百十八条第四項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年三月二二日条例第一一号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。