○長瀬地区財産区基金条例
昭和三十九年三月三十日
条例第十三号
(設置の目的)
第一条 長瀬地区財産区特別会計の運用資金として、長瀬地区財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金として積立てる額は、毎会計年度の長瀬地区財産区特別会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 町長は、財産上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、長瀬地区財産区特別会計歳入歳出予算に計上して処理する。
(運用)
第六条 基金の運用については、町長が長瀬地区財産区管理会の同意を得て行う。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年三月二三日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年三月二三日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年九月一八日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年三月二一日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月二二日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年三月二七日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年三月二四日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年三月二三日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月二五日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。