○猪苗代町教育委員会公告式規則
昭和五十年三月二十八日
教委規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、教育委員会の規則、規程等で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(公布)
第二条 規則は、教育委員会会議において議決した日から七日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、猪苗代町公告式条例(昭和三十年猪苗代町条例第三号)別表の掲示場に掲示して行う。
第三条 前条の規定は、教育委員会の定める規程の公表について準用する。
(告示)
第四条 教育委員会が告示しようとするときは、番号、年月日及び教育委員会名を記入し、印を押さなければならない。
2 第二条第三項の規定は、告示について準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第五条 規則及び規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二七日教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(猪苗代町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間中」という。)においては、第一条の規定による改正後の猪苗代町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の猪苗代町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。