○教育委員会傍聴人規則
昭和三十一年十月一日
教委規則第四号
第一条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、受付において交付する用紙に自己の氏名、住所、職業その他の必要と認められる事項を記入して教育長の許可を受けなければならない。
第二条 次の各号の一に該当するものは、傍聴を許さない。
一 めいていしていると認められる者
二 会議の妨害になると認められる器具等を携帯している者
三 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
第三条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに傍聴席を離れること。
二 私語、談話又は拍手等をすること。
三 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
四 飲食又は喫煙すること。
五 帽子をかぶること。
六 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第四条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場をしなければならない。
第五条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二七日教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間中においては、第三条の規定による改正後の教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和五年三月三〇日教委規則第一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。