○猪苗代町青少年問題協議会規則

昭和四十年十一月一日

規則第十八号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町青少年問題協議会設置条例(昭和三十三年猪苗代町条例第十六号。以下「条例」という。)の規定により、猪苗代町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第二条 条例第三条に規定する委員は、次の各号に掲げる者について任命又は委嘱する。

 町議会代表 二人

 猪苗代警察署長

 猪苗代町社会福祉協議会長

 猪苗代町PTA連絡協議会長

 猪苗代町校長会長

 猪苗代地区保護司会長

 民生(児童)委員代表 六人

 町教育委員会教育長

 猪苗代町婦人連絡協議会長

 猪苗代町母子福祉会長

十一 猪苗代町青年会長

十二 県立猪苗代高等学校長

十三 国立磐梯青少年交流の家所長

十四 主任児童委員 三人

十五 猪苗代町母親クラブ会長

(幹事)

第三条 条例第四条に規定する幹事は、次の各号に掲げる者について任命又は委嘱する。

 保健福祉課長

 保健福祉課社会福祉係長

 生涯学習課長

 生涯学習課生涯学習係長

 教育委員会社会教育主事

2 幹事のうち、一名を常任とし、教育委員会社会教育主事の職にある者をもってこれにあてる。

(会議)

第四条 協議会の会議は、会長が招集する。

(細目)

第五条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一〇月一七日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第三条第二項の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。

(平成九年三月二八日規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年六月二六日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年一〇月六日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

猪苗代町青少年問題協議会規則

昭和40年11月1日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和40年11月1日 規則第18号
昭和55年10月17日 規則第11号
平成9年3月28日 規則第30号
平成9年6月26日 規則第14号
平成12年10月6日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第2号
平成21年3月27日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第1号