○猪苗代町青少年問題協議会規則
昭和四十年十一月一日
規則第十八号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町青少年問題協議会設置条例(昭和三十三年猪苗代町条例第十六号。以下「条例」という。)の規定により、猪苗代町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 町議会代表 二人
二 猪苗代警察署長
三 猪苗代町社会福祉協議会長
四 猪苗代町PTA連絡協議会長
五 猪苗代町校長会長
六 猪苗代地区保護司会長
七 民生(児童)委員代表 六人
八 町教育委員会教育長
九 猪苗代町婦人連絡協議会長
十 猪苗代町母子福祉会長
十一 猪苗代町青年会長
十二 県立猪苗代高等学校長
十三 国立磐梯青少年交流の家所長
十四 主任児童委員 三人
十五 猪苗代町母親クラブ会長
一 保健福祉課長
二 保健福祉課社会福祉係長
三 生涯学習課長
四 生涯学習課生涯学習係長
五 教育委員会社会教育主事
2 幹事のうち、一名を常任とし、教育委員会社会教育主事の職にある者をもってこれにあてる。
(会議)
第四条 協議会の会議は、会長が招集する。
(細目)
第五条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年一〇月一七日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第三条第二項の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。
附則(平成九年三月二八日規則第三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年六月二六日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一〇月六日規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。