○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和四十九年六月二十八日

規則第十六号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和四十九年猪苗代町条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第二条 町長は、条例第三条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

 死亡者の遺族に関する事項

 支給の制限に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第三条 町長は、町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第三章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第四条 町長は、条例第九条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

 障害者の氏名、性別、生年月日

 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

 障害の種類及び程度に関する事項

 支給の制限に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第五条 町長は、この町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別紙様式第一号)を提出させるものとする。

第四章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込)

第六条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(別紙様式第二号)を町長に提出しなければならない。

 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。

 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

 その他町長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月一日から起算して三月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第七条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、すみやかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第八条 町長は、借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(別紙様式第三号)を、借入申込者に交付するものとする。

2 町長は、借入申込者に対して資金を貸付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(別紙様式第四号)を借入申込者に交付するものとする。

(借用書の提出)

第九条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)(別紙様式第五号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第十条 町長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第十一条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第十二条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別紙様式第六号)を町長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第十三条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第七号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(別紙様式第八号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別紙様式第九号)を、当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第十四条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(別紙様式第十号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別紙様式第十一号)を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別紙様式第十二号)を当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第十五条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第十三号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

 借受人の死亡を証する書類

 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(別紙様式第十四号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(別紙様式第十五号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第十六条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第十七条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、すみやかに氏名等変更届(別紙様式第十六号)を町長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。

(補則)

第十八条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続きについて必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。

(東日本大震災による被災者に対する特例)

第二条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「平成二十三年特別法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号。以下「平成二十三年特別令」という。)第十四条第一項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第六条第三項の規定の適用については、同項中「その者の被災の日の属する月の翌月一日から起算して三月を経過する日」とあるのは、「令和三年三月三十一日」とする。

2 前項の災害援護資金の貸付けであって保証人を立てないものに係る第九条の規定の適用については、同条中「保証人の連署した借用書」とあるのは「借用書」と、「資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書」とあるのは「資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書」とする。

3 平成二十三年特別令第十四条第一項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第六条第二項第二号の適用については、同号中「被害を受けた日の属する前年(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)とあるのは「平成二十一年(平成二十三年の所得が平成二十一年の所得を下回る場合は平成二十三年とする。以下この号において同じ。)と、「前年の所得」とあるのは「平成二十一年の所得」とする。

(昭和五七年一二月二八日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成二三年九月二七日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二五年三月二五日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、適用しない。

(令和元年六月二六日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年六月二三日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

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災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月28日 規則第16号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年6月28日 規則第16号
昭和57年12月28日 規則第20号
平成23年9月27日 規則第20号
平成25年3月25日 規則第6号
平成31年3月27日 規則第15号
令和元年6月26日 規則第22号
令和2年6月23日 規則第27号