○猪苗代町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
平成十二年三月二十四日
条例第二十五号
(目的)
第一条 この条例は、ひとり親家庭のうち所得の低い家庭及び父母のない児童に対し医療費の一部を助成することにより、その健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
一 ひとり親家庭 次のいずれかに該当する児童を配偶者のいない父又は母のいずれか一方が監護する家庭をいう。ただし、児童の父の配偶者又は母の配偶者が、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「政令」という。)第一条第二項に規定する程度の障害の状態にある家庭を含む。
ア 父母が婚姻を解消した児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母が政令第一条第二項に規定する程度の障害の状態にある児童
エ 父又は母の生死が明らかでない児童
オ 父又は母が引き続き一年以上遺棄している児童
カ 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
キ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
なお、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」又は「母」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その父又は母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
ク 父又は母が母又は父の申し立てにより配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令を受けた児童
二 児童 十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者
三 父母のいない児童 父母(養父母を含む。)が、死亡し、又は監護しない児童
四 対象者 ひとり親家庭の父又は母(以下「ひとり親家庭の親」という。)及びその児童並びに父母のない児童であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者である者をいう。
五 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
イ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
ウ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
六 医療費の一部負担金 対象者の受診に係る医療費のうち、医療保険各法、その他医療に関する法令の規定により対象者が負担すべき額(当該受診について国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による付加給付等がある場合は、その額を控除した額)とする。
なお、対象者が負担すべき額に医療保険各法の規定による保険者が負担すべき高額療養費が含まれる場合は、次の算式により算定した額とする。
高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×((対象者が負担すべき額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額)+入院時食事療養費定額負担分
(助成の対象)
第三条 この条例に基づく助成を受けることができる者は、町内に住所を有する者であって、前条に定める対象者である者とする。
2 ひとり親家庭の児童が修学等により、町外に住所を有する場合は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であって、ひとり親家庭の親に監護されていると認められる場合に対象者として扱うものとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者
二 児童福祉法第二十七条第一項第三号に規定する里親に委託されている者
三 児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による児童福祉施設に入所している児童
四 ひとり親家庭の親又は当該ひとり親家庭の親の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十一号)第八百七十七条第一項に定める者をいう。)で生計を同じくする者の前年(一月一日から十月一日までの間に受給資格の登録がなされる場合によっては前々年)の所得(政令第三条及び第四条の規定に基づいて算出した額をいう。この場合において、父の所得を算出するときの児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品その他の経済的な利益に係る所得及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第八号に規定する控除については、母のときと同様の取扱いをするものとする。)が、それぞれ政令第二条の四第二項及び第八項に規定する額以上ある場合の当該ひとり親家庭の親及びその者に監護されている児童
五 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の規定に基づく被支援者
(助成)
第四条 町は、対象者に係る医療費の一部負担金の額が規則に定める額を超えるときに、その超える金額に相当する額を対象者に助成する。
(受給資格の登録)
第五条 前条の規定による助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申請書を提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
(助成の申請)
第六条 受給資格の登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第七条 この条例に基づく助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(高額介護合算療養費との調整)
第八条 町長は、助成金の支給を受けた者の属する世帯が医療保険各法の規定による高額介護合算療養費の支給を受けた場合において、当該高額介護合算療養費の計算期間内に支給した助成金の額が当該計算期間内における医療費の一部負担金の額を超えることとなったときは、当該超えることとなった額に相当する額を返還させる。
(損害賠償との調整)
第九条 町長は、受給資格者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その限度において助成を行わず、又は助成した医療費を返還させる。
(助成金の返還)
第十条 町長は、受給資格者が偽りその他の不正行為により、この条例に基づく助成を受けたときは、助成した金額の全部又は一部を返還させる。
(返還金の取扱い)
第十一条 町長は、前三条の規定により助成金の返還を命ぜられた者が、返還すべき額の全部又は一部を返還しない場合において、その者に対して新たに支給すべき助成金があるときは、当該返還すべき額を限度として、当該助成金と返還すべき額とを相殺することができる。
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(猪苗代町母子家庭医療費の助成に関する条例の廃止)
2 猪苗代町母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和五十九年猪苗代町条例第八号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(助成の適用)
3 この条例の施行日の前日において、旧条例に基づく助成の対象となっていた者については、この条例の規定にかかわらず平成十二年七月三十一日までは、この条例の規定に基づく助成の対象とする。
附則(平成一八年九月二二日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月三一日条例第一六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二九日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月二九日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年九月二七日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十八年八月一日から適用する。
附則(平成三一年三月二七日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月一九日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月二八日条例第一〇号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。