○猪苗代町敬老祝金支給条例

昭和四十九年六月二十八日

条例第三十六号

(目的)

第一条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝金の支給及び額)

第二条 町内に住所を有し、かつ、当該年度において、次の各号に掲げる年齢に達した者に対し、当該各号の額の祝金を支給する。

 八十八歳 一万円

 九十歳 三万円

 九十九歳 五万円

 百歳 二十万円

(支給の期日)

第三条 祝金は、該当する者の誕生日に支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、誕生日以降十五日以内に支給する。

(規則への委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 猪苗代町敬老年金支給条例(昭和四十四年猪苗代町条例第二十八号)は、廃止する。

(昭和五〇年三月二八日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年九月二四日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の支給分から適用する。

(昭和五四年三月二三日条例第一九号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第六号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二五日条例第一四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

猪苗代町敬老祝金支給条例

昭和49年6月28日 条例第36号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年6月28日 条例第36号
昭和50年3月28日 条例第12号
昭和52年9月24日 条例第37号
昭和54年3月23日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第14号