○猪苗代町敬老祝金支給条例
昭和四十九年六月二十八日
条例第三十六号
(目的)
第一条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
一 八十八歳 一万円
二 九十歳 三万円
三 九十九歳 五万円
四 百歳 二十万円
(支給の期日)
第三条 祝金は、該当する者の誕生日に支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、誕生日以降十五日以内に支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 猪苗代町敬老年金支給条例(昭和四十四年猪苗代町条例第二十八号)は、廃止する。
附則(昭和五〇年三月二八日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年九月二四日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の支給分から適用する。
附則(昭和五四年三月二三日条例第一九号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二八日条例第六号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二五日条例第一四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。