○猪苗代町老人福祉センター条例

昭和六十一年三月二十五日

条例第十号

(設置)

第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第五項及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨン等の便宜に供するため老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 老人福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 猪苗代町老人福祉センター

位置 猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲二八五五番地一七三

(指定管理者による管理)

第三条 老人福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 老人福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

 老人福祉センター運営事業の計画及び実施に関する業務

 老人福祉センターの利用の許可に関する業務

 老人福祉センターの送迎バスの運行に関する業務

 前四号に掲げるもののほか、老人福祉センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(休所日)

第五条 老人福祉センターの休所日は、次のとおりとする。

 毎週月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する休日の翌日

 十二月二十九日から翌年一月三日まで(前号に掲げる日を除く。)

 その他指定管理者が必要と認めた日

(利用時間)

第六条 老人福祉センターの利用時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認める場合には、これを変更することができる。

(利用の許可)

第七条 老人福祉センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)の全部又は一部を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 老人福祉センターの管理運営上支障がないと認めるときは、老人以外の者又は他市町村の者にも利用を許可することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

 その他管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第八条 老人福祉センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、利用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、別表に定める入館回数券を使用するときは、この限りでない。

(利用料金の免除)

第九条 指定管理者は、公益上必要があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不返還)

第十条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、やむを得ない理由により指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。

(損害賠償)

第十一条 利用者は、故意又は過失により、老人福祉センターの施設等を滅失し、又はき損したときは、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(町長による管理)

第十二条 町長が老人福祉センターの管理を行う場合にあっては、第五条第四号第六条第二項第七条第一項及び第三項第八条第一項第九条並びに第十条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第八条第一項中「、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第八条第三項第九条及び第十条中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

2 前項の場合にあっては、第八条第二項の規定にかかわらず、使用料は、別表に定める額とする。この場合において、同表中「利用料金」とあるのは、「使用料」とする。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(平成元年三月二五日条例第二一号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年九月二五日条例第二九号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成六年三月二八日条例第九号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第二二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月二〇日条例第三七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第八条関係)

利用者別

利用料金

一回利用

入館回数券(十一回分)

老人

二〇〇円

二、〇〇〇円

子供

二五〇円

二、五〇〇円

その他の者

五〇〇円

五、〇〇〇円

備考

この表の用語の意義は次のとおりとする。

老人 猪苗代町民で六十歳以上の者をいう。

子供 小学生以下の者をいい、未就学児は無料とする。

その他の者 老人、子供以外の者をいう。

猪苗代町老人福祉センター条例

昭和61年3月25日 条例第10号

(平成28年3月29日施行)