○猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則
昭和四十九年九月二十七日
規則第二十二号
(受給者証の交付申請)
第一条 猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和四十九年猪苗代町条例第四十四号。以下「条例」という。)第三条に規定する重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(第一号様式)を町長に提出するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、本人に代わってその保護者が申請することができる。
一 医療保険法の規定による被保険者証又は組合員証
二 その他町長が必要と認めた書類
2 前項の受給者証の交付日は、町長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。
(給付制限及び解除)
第三条 町長は、受給者及び扶養義務者の所得を毎年一回町長の定める期間内に確認し、当該受給者が条例第四条第一項第一号及び第二号の規定に該当することとなった又は該当しなくなったと認めたときは、重度心身障害者医療費給付制度給付制限(解除)通知書(第三号様式)により当該受給者に通知するものとする。
2 町長は、受給者が条例第四条第一項第三号から第五号の規定に該当することとなった又は該当しなくなったと認めたときは、重度心身障害者医療費給付制度給付制限(解除)通知書(第三号様式)により当該受給者に通知するものとする。
(受給者証の再交付)
第四条 受給者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(第四号様式)を町長に提出して再交付を申請することができる。
一 氏名を変更したとき。
二 居住地を変更したとき。
三 保険に関する事項に変更があったとき。
2 前項の届書には、受給者証を添えなければならない。
一 条例第二条第一項に規定する重度心身障害者でなくなったとき。
二 条例第四条に該当するに至ったとき。
三 町の区域内に住所を有しなくなったとき(ただし、条例第三条各号に掲げる施設等に入所等した場合を除く。)。
2 前項の届出は、受給者の親族が代わってすることをさまたげない。
3 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者が速やかに第一項の返還届書に受給者証を添えて届け出なければならない。
(重度心身障害者医療費に係る控除)
第七条の二 条例第二条第四項第一号の規則に定める額は、別表第二のとおりとする。
2 条例第二条第四項第一号の規則に掲げる疾患は、別表第三のとおりとする。
(高額療養費支給にかかわる給付)
第八条 条例第二条第四項第二号に規定する額は、次の算式により算定した額とする。
高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する算定基準額×(前条第一項に規定する額/高額療養費の算定方法による世帯合算額)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、当該申請者に給付すべき額限度内において、受給者の保険医療に関し、保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり社会保険診療報酬支払基金及び福島県国民健康保険団体連合会に支払うことができる。
(口頭による申請等)
第十一条 町長は、この規則に規定する申請書、届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは、必要な措置をとることによって申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもって当該申請書又は届書の受理にかえることができる。
(処分の通知)
第十二条 町長は、医療費の給付に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、医療費の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六一年三月二五日規則第三号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成五年六月二五日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年五月一日から適用する。
附則(平成六年一〇月二〇日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日以後の医療行為に係る重度心身障害者医療費の給付から適用する。
附則(平成九年九月二九日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定は、平成九年九月一日以降の医療行為に係る重度心身障害者医療費の給付から適用する。
附則(平成一〇年九月二五日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一四年一二月二五日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定は、平成十四年十月一日から適用する。
附則(平成一七年九月二六日規則第二七号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行し、改正後の猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定は、平成十七年十月一日以後の医療行為に係る重度心身障害者医療費の給付から適用する。
附則(平成一九年三月二八日規則第七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行し、改正後の猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定は、平成十九年四月一日以後の医療行為に係る重度心身障害者医療費の給付から適用する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二九日規則第九号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日規則第七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二四日規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日規則第一五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第三七号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和六年七月九日規則第一九号)
この規則は、令和六年八月一日から施行する。
別表第1(第7条関係)
別表第2(第7条の2関係)
区分 | 重度心身障害者医療費 |
医療保険各法に定める負担額 | ・外来医療費 法に定める一部負担金の額 ・入院医療費 法に定める一部負担金の額 ・訪問看護 法に定める一部負担金の額 |
その他医療に関する法令等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)以外)の規定による費用徴収金又は負担金額 | ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条による自立支援医療費の算定に係る負担額 ・その他公費負担医療に係る費用徴収金又は一部負担金の額 |
別表第3(第7条の2関係)
| 疾患名 |
精神分裂病 | 統合失調症 |
躁うつ病 | 躁うつ病、躁病、うつ病等 |
脳器質性精神障害 | 老年痴呆、脳血管性痴呆、器質性精神病等 |
中毒性精神障害 | アルコール依存症、覚醒剤中毒等 |
その他の精神病 | 非定型精神病、心因性精神病、統合失調感情病等 |
知的障害 | 精神発達遅滞等 |
精神病質 | 人格障害等 |
てんかん | てんかん、症候性てんかん等 |
その他の精神疾患 | 心因反応、注意欠陥多動性障害、食行動異常症(神経性食思不振症、神経性過食症)、神経症性障害等 |
発達障害 | 自閉症等 |