○猪苗代町介護保険条例
平成十二年三月二十四日
条例第二十六号
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 保険料(第六条―第十三条)
第三章 介護サービス事業者に対する指導又は助言(第十四条)
第四章 介護認定資料の提供(第十五条―第十八条)
第五章 介護保険運営協議会(第十九条―第二十二条)
第六章 罰則(第二十三条―第二十七条)
第七章 雑則(第二十八条)
附則
第一章 総則
(町が行う介護保険)
第一条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語の意義は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(町の基本的責務)
第三条 町は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう介護に関する施策を策定し、これを実施するとともに、町民の保健医療の向上、地域福祉の増進及び介護の確保に努めなければならない。
(介護サービス事業者の基本的責務)
第四条 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)は、公平かつ公正な介護サービスの提供に努めるとともに、町が実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(町民の基本的責務)
第五条 町民は、自ら進んで健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態及び要介護状態となるおそれがある状態に至った場合においても、その持ちうる能力の維持向上に努め、可能な限り自立した生活を営めるようにするものとする。
第二章 保険料
一 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に掲げる者 三一、六六〇円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 四七、六七〇円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 四八、〇二〇円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 六二、六四〇円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 六九、六〇〇円
六 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 八三、五二〇円
七 令第三十八条第一項第七号に掲げる者 九〇、四八〇円
八 令第三十八条第一項第八号に掲げる者 一〇四、四〇〇円
九 令第三十八条第一項第九号に掲げる者 一一八、三二〇円
十 令第三十八条第一項第十号に掲げる者 一三二、二四〇円
十一 令第三十八条第一項第十一号に掲げる者 一四六、一六〇円
十二 令第三十八条第一項第十二号に掲げる者 一六〇、〇八〇円
十三 令第三十八条第一項第十三号に掲げる者 一六七、〇四〇円
2 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、令第三十八条第六項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第百四十三条の規定にかかわらず、百二十万円とする。
3 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、令第三十八条第七項の規定に基づく規則第百四十三条の二の規定にかかわらず、二百十万円とする。
4 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、令第三十八条第八項の規定に基づく規則第百四十三条の三の規定にかかわらず、三百二十万円とする。
5 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第九号の基準所得金額は、令第三十八条第九項第一号の規定にかかわらず、四百二十万円とする。
6 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第十号の基準所得金額は、令第三十八条第九項第二号の規定にかかわらず、五百二十万円とする。
7 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第十一号の基準所得金額は、令第三十八条第九項第三号の規定にかかわらず、六百二十万円とする。
8 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第十二号の基準所得金額は、令第三十八条第九項第四号の規定にかかわらず、七百二十万円とする。
(普通徴収に係る納期)
第七条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が猪苗代町の休日を定める条例(平成元年猪苗代町条例第五十号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、これらの日の翌日を納期の末日とする。
第一期 七月一日から同月三十一日まで
第二期 八月一日から同月三十一日まで
第三期 九月一日から同月三十日まで
第四期 十月一日から同月三十一日まで
第五期 十一月一日から同月三十日まで
第六期 十二月一日から同月二十五日まで
第七期 翌年一月一日から同月三十一日まで
第八期 翌年二月一日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第一号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において資格取得、喪失等があった場合の保険料)
第八条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第三十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に十円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第九条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第一号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金)
第十条 法第百三十二条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和四十三年猪苗代町条例第十七号)第三条の規定により、当該納付金額に延滞金額を加算して納付しなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第十一条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、十二カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
五 前各号に掲げる場合のほか、町長がこれらに準ずるものと認める事情があること。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
一 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
二 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
三 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第十二条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
五 前各号に掲げる場合のほか、町長がこれらに準ずるものと認める事情があること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限の七日前までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
一 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
二 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
三 減免を必要とする理由
3 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第十三条 第一号被保険者は、毎年度六月十五日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に、所得状況及び当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主、その他その世帯に属する者の町民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、第一号被保険者及び当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主、その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項の申告書(第一号被保険者及び当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主、その他その世帯に属する者のすべてが同法第三百十七条の二第一項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第三百十七条の六第一項又は第三項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。
第三章 介護サービス事業者に対する指導又は助言
第十四条 町長は公平かつ公正な介護サービスを確保するため、介護サービス事業者に対し、指導又は助言をすることができる。
第四章 介護認定資料の提供
(資料の提供)
第十五条 町長は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境に応じた最適な居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成に資するため、介護認定資料を提供することができる。
(提供対象介護認定資料)
第十六条 提供を行う介護認定資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第二号の介護認定資料の提供にあたっては、主治の医師の同意がある場合に限り提供の対象とする。
一 認定調査票(要介護認定(要介護認定の更新及び要介護状態区分の変更の認定を含む。)又は要支援認定(要支援認定の更新の認定を含む。)に係る調査の結果が記載されている資料をいう。)
二 主治医意見書(主治の医師の意見又は町が指定する医師の診断に係る結果が記載されている資料をいう。)
(提供対象者)
第十七条 介護認定資料の提供は、次の各号に掲げる者からの申請に基づいて行うものとする。
一 前条の介護認定資料に係る被保険者(以下「本人」という。)
二 本人の三親等内の親族
三 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定居宅介護支援事業者
四 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設
(提供を受けた者の遵守事項)
第十八条 介護認定資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 提供を受けた介護認定資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。
二 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ若しくは提供しないこと。
三 本人の同意を得ることなく、提供を受けた介護認定資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
四 本人又は町長から提供介護認定資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、これに応じること。
第五章 介護保険運営協議会
(設置)
第十九条 介護保険事業の適正な運営に必要な事項を審議するため、猪苗代町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織等)
第二十条 協議会の委員の定数は、九人以内とする。
2 委員は次に掲げる者とする。
一 被保険者のうちから町長が委嘱した者
二 指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定居宅介護支援事業者のうちから町長が委嘱した者
三 学識経験者のうちから町長が委嘱した者
四 公益を代表する者のうちから町長が委嘱した者
3 委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会議)
第二十二条 協議会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
2 協議会は、審議のため必要があるときは、被保険者その他審議事項の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第六章 罰則
第二十三条 町は、第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
第二十四条 町は、法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する。
第二十五条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主、その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは、虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。
第二十六条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。
第二十七条 前四条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前四条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して十日以上を経過した日とする。
第七章 雑則
(規則への委任)
第二十八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
一 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 三、二一〇円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 四、八二〇円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 六、四二〇円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 八、〇三〇円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 九、六四〇円
一 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 九、六四〇円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 一四、四六〇円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 一九、二八〇円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 二四、一〇〇円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 二八、九三〇円
(普通徴収に係る納期の特例)
第三条 平成十二年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第七条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第一期 十月一日から同月三十一日まで
第二期 十一月一日から同月三十日まで
第三期 十二月一日から同月二十五日まで
第四期 翌年一月一日から同月三十一日まで
第五期 翌年二月一日から同月二十八日まで
3 平成十三年度においては、第四期から第八期の納期に納付すべき保険料の額は、第一期から第三期の納期に納付すべき保険料の額に二を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成十二年度及び平成十三年度における普通徴収の特例)
第四条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、平成十二年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成十二年度通年保険料額」という。)を六で除して得た額に、平成十二年十月から平成十三年三月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成十三年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 平成十三年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成十三年度通年保険料額」という。)を十八で除して得た額に、平成十三年四月から同年九月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
二 平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に、平成十三年十月から平成十四年三月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
一 当該該当するに至った日が、平成十二年四月一日から同年十月三十一日までの間である場合 該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額
二 当該該当するに至った日が、平成十二年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に平成十二年度十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年三月までの月数を乗じて得た額の合算額
三 当該該当するに至った日が、平成十三年四月一日から同年九月三十日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に平成十三年四月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年九月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額
四 当該該当するに至った日が、平成十三年十月中である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額
五 当該該当するに至った日が、平成十三年十一月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に平成十三年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十四年三月までの月数を乗じて得た額の合算額
(経過措置)
第六条 改正後の猪苗代町介護保険条例第六条の規定は、平成十五年度以降の年度分の保険料から適用し、平成十四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(保険料の端数処理の特例)
第七条 平成二十一年度及び平成二十二年度においては、第八条第四項の規定は適用しない。
(医療介護総合確保促進法附則第十四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第八条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第五条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「改正法」という。)第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
2 改正法第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
3 改正法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成二十七年四月一日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
4 改正法第百十五条の四十五第二項第六号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
一 令附則第十九条第一項第一号に掲げる者 三三、〇〇〇円
二 令附則第十九条第一項第二号に掲げる者 四九、五〇〇円
三 令附則第十九条第一項第三号に掲げる者 四九、五〇〇円
四 令附則第十九条第一項第四号に掲げる者 五九、四〇〇円
五 令附則第十九条第一項第五号に掲げる者 六六、〇〇〇円
六 令附則第十九条第一項第六号に掲げる者 七九、二〇〇円
七 令附則第十九条第一項第七号に掲げる者 八五、八〇〇円
八 令附則第十九条第一項第八号に掲げる者 九九、〇〇〇円
九 令附則第十九条第一項第九号に掲げる者 一一二、二〇〇円
2 平成二十九年度における令附則第十九条第一項第六号の基準所得金額は、令附則第十九条第三項の規定により読み替えて準用する令第三十八条第六項の規定に基づく規則第百四十三条の規定にかかわらず、百二十万円とする。
3 平成二十九年度における令附則第十九条第一項第七号の基準所得金額は、令附則第十九条第三項の規定により読み替えて準用する令第三十八条第七項の規定に基づく規則第百四十三条の二の規定にかかわらず、百九十万円とする。
4 平成二十九年度における令附則第十九条第一項第八号の基準所得金額は、令附則第十九条第三項の規定により読み替えて準用する令第三十八条第八項の規定に基づく規則第百四十三条の三の規定にかかわらず、二百九十万円とする。
附則(平成一五年三月二五日条例第一一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二二日条例第八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(平成十八年度から平成二十年度までの各年度における保険料の特例)
第二条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。この条において「平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十八年度の保険料は、第六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 第六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第六条第一号に該当するもの 二二、一八〇円
二 第六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第二号に該当するもの 二二、一八〇円
三 第六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第三号に該当するもの 二七、八九〇円
四 第六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項の適用を受けるもの(以下この項において「第二項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第一号に該当するもの 二五、二〇〇円
五 第六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第二号に該当するもの 二五、二〇〇円
六 第六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第三号に該当するもの 三〇、五八〇円
七 第六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第四号に該当するもの 三六、二九〇円
2 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十九年度の保険料は、第六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 第六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第一号に該当するもの 二七、八九〇円
二 第六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第二号に該当するもの 二七、八九〇円
三 第六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第三号に該当するもの 三〇、五八〇円
四 第六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項の適用を受けるもの(以下この項において「第四項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第一号に該当するもの 三三、六〇〇円
五 第六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第二号に該当するもの 三三、六〇〇円
六 第六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第三号に該当するもの 三六、二九〇円
七 第六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第四号に該当するもの 三八、九八〇円
3 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成二十年度の保険料は、第六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 第六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第一号に該当するもの 二七、八九〇円
二 第六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第二号に該当するもの 二七、八九〇円
三 第六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第三号に該当するもの 三〇、五八〇円
四 第六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第五号に該当する者(以下この項において「第五号該当者」という。)に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第一号に該当するもの 三三、六〇〇円
五 第六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第二号に該当するもの 三三、六〇〇円
六 第六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第三号に該当するもの 三六、二九〇円
七 第六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第六条第四号に該当するもの 三八、九八〇円
附則(平成二〇年三月三一日条例第七号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日条例第五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(平成二十一年度から平成二十三年度までにおける保険料の特例)
第二条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)附則第九条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料は、改正後の第六条の規定にかかわらず、三〇、八七六円とする。
第三条 平成二十一年度における保険料は、改正後の第六条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 一七、九九四円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 一七、九九四円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 二六、九九一円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 三五、九八八円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 四四、九八五円
六 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 五三、九八二円
七 令附則第九条第一項及び第二項に規定する者 二九、八七〇円
2 平成二十二年度における保険料は、改正後の第六条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 一八、二九四円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 一八、二九四円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 二七、四四一円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 三六、五八八円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 四五、七三五円
六 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 五四、八八二円
七 令附則第九条第一項及び第二項に規定する者 三〇、三六八円
附則(平成二一年六月三〇日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月二九日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(平成二十四年度から平成二十六年度までにおける保険料の特例)
2 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)附則第十五条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料は、改正後の第六条の規定にかかわらず、四二、一八〇円とする。
附則(平成二七年三月二六日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町介護保険条例第六条の規定は平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成二七年六月二六日条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町介護保険条例第六条第五項の規定は平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成二九年三月二八日条例第七号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年九月二六日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月二八日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町介護保険条例第六条の規定は平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年九月二六日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年六月二六日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町介護保険条例第六条の規定は令和元年度分の保険料から適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月二五日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町介護保険条例第六条の規定は、令和二年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月二三日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町介護保険条例第六条の規定は、令和三年度分の保険料から適用し、令和二年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月二八日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町介護保険条例第六条の規定は、令和六年度分の保険料から適用し、令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。