○猪苗代町保健師養成奨学資金貸与条例施行規則

昭和五十三年四月一日

規則第五号

(奨学資金の貸与に関する公募方法)

第一条 町長は、猪苗代町保健師養成奨学資金貸与条例(昭和五十三年猪苗代町条例第十五号。以下「条例」という。)に基づき、保健師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸与を受けようとする者の公募を次により行うものとする。

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(貸与の申請手続き)

第二条 条例第二条に規定する申請をしようとする者は、奨学資金貸与申請書(第一号様式)に住民基本台帳の写、健康診断書及び奨学生推せん調書(第二号様式)を、又は看護学校一年生の者にあつては、入学前の学校の学業成績書を添えて町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第三条 条例第四条に規定する連帯保証人は、成年に達した独立の生計を営む者二人とし、うち一人は猪苗代町の区域内に居住していることを要し、かつ、連帯保証人は連帯して奨学資金の返還の債務を負担するものとする。

(奨学生の決定)

第四条 町長は、面接試験によつて奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定し、奨学生が在学し、又は在所する養成施設の長を経由して、奨学生採用通知書(第三号様式)により本人に通知するものとする。

2 奨学生として決定を受けた者は、その通知のあつた日から十日以内に連帯保証人とともに誓約書(第四号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨学資金の交付)

第五条 奨学資金は、毎月当該月分を本人に交付する。

(借用証書)

第六条 奨学生は、最終の奨学資金の交付を受けたときは、貸与された奨学資金の総額について奨学資金借用証書(第五号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨学資金の返還)

第七条 奨学資金は、月賦の方法により月賦の額が五千円を下らない範囲内で返還するものとする。ただし、繰上げ返還することを妨げない。

2 前項の規定により返還するときは、奨学資金返還明細書(第六号様式)を町長に提出しなければならない。

3 奨学生は、次の各号の一に該当するに至つたときは、既に貸与された奨学資金を即時返還しなければならない。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは分割して返還させ、又はその一部若しくは全部を免除することができる。

 奨学資金の貸与を廃止されたとき。

 養成施設を卒業後直ちに町の保健師の業務に着かなかつたとき。

 町の保健師の業務に従事してから三年以内で退職するとき。

(届出の義務)

第八条 奨学生は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を町長に提出なければならない。

 氏名又は住所を変更したとき。

 退学、停学、退所又は停所の処分を受けたとき。

 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

 復学又は復所したとき。

 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があつたとき、又は連帯保証人が死亡したとき。

 その他必要と認められるとき。

(奨学生の取消し)

第九条 奨学生が次の各号の一に該当するに至つたときは、奨学生を取消すものとする。

 条例第七条第二項に該当することとなつたとき。

 所定の研修期間内に修業の見込みのなくなつたとき、又は法令に定める資格の取得が当該年度にできなくなつたとき。

2 取消しは文書をもつて本人に通知する。

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 猪苗代町国民健康保険保健婦養成奨学資金貸与条例施行規則(昭和四十四年猪苗代町規則第三十三号)は、廃止する。

(昭和五五年五月一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町保健婦養成奨学資金貸与条例施行規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(平成一四年三月二五日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町保健師養成奨学資金貸与条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第5号

(平成14年3月25日施行)