○猪苗代町健康づくり推進協議会規則
昭和五十三年十二月一日
規則第十七号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町健康づくり推進協議会設置条例(昭和五十三年猪苗代町条例第三十三号)第八条の規定に基づき、猪苗代町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第二条 推進協議会の会議は、必要に応じ招集するものとする。
2 会長が推進協議会を招集するときは、会議の目的、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。
(議事)
第三条 推進協議会の会議の議長は、会長がこれにあたる。
2 推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 推進協議会の議事については、議事録を作成し、議長の指名する委員二名が、その署名人となる。
(補則)
第四条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。