○猪苗代町健康づくり推進協議会規則

昭和五十三年十二月一日

規則第十七号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町健康づくり推進協議会設置条例(昭和五十三年猪苗代町条例第三十三号)第八条の規定に基づき、猪苗代町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第二条 推進協議会の会議は、必要に応じ招集するものとする。

2 会長が推進協議会を招集するときは、会議の目的、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

(議事)

第三条 推進協議会の会議の議長は、会長がこれにあたる。

2 推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 推進協議会の議事については、議事録を作成し、議長の指名する委員二名が、その署名人となる。

(補則)

第四条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

猪苗代町健康づくり推進協議会規則

昭和53年12月1日 規則第17号

(昭和53年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
昭和53年12月1日 規則第17号