○猪苗代町予防接種災害補償規則
昭和五十二年四月二十日
規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、猪苗代町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第三条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和五十二年四月一日以後実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第一項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第五条 町は、全国町村会総合賠償補償保険における全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。ただし、町は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第六条 町は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その金額の限度において民法(明治二十九年法律第八十九号)又は国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第七条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年一二月二八日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年九月二五日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年九月二〇日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町予防接種災害補償規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年六月二三日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町予防接種災害補償規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成二三年六月二〇日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町予防接種災害補償規則の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。