○猪苗代町有農道管理規則
昭和四十五年七月十四日
規則第九号
(目的)
第一条 この規則は、町有農道(以下「農道」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において農道とは、町が施行主体として開設した農道をいう。
(管理)
第三条 農道の管理者(以下「管理者」という。)は、猪苗代町長とし、農道の維持管理に当たるものとする。
(標柱等の設置)
第四条 管理者は、農道の起点及び終点その他必要な個所に当該農道路線名、管理者名、延長、幅員等を明記した標柱及び標識を設けるものとする。
(経費の負担)
第五条 農道の維持管理に要する経費は、町が負担する。
(受益者の協力)
第六条 管理者は、農道の維持管理のため、地域住民又は農道使用者に対し必要な協力を求めることができる。
(農道の保全)
第七条 管理者は、農道の保全のため、次に掲げる事業を行う。
一 路面の保持
二 排水の整備及び道路附属物の保全
三 交通障害物の整理
四 非常災害時における防衛
五 道路交通法に基づく義務
(重量等の制限)
第八条 諸車のうち、次に掲げる車両は、農道を通行してはならないものとする。
一 十トンを超える貨物自動車
二 キヤタピラを使用する車両
(使用の禁止等)
第九条 管理者は、前条の規定に違反した者に対し、若しくは農道を損傷するおそれがあると認めた場合には、農道の使用を禁止し、又は損失を補償させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。