○猪苗代町道路占用料徴収条例
昭和六十年三月二十八日
条例第十七号
(占用料の徴収)
第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第一項の規定に基づき、道路を占用する者から、この条例の定めるところにより、占用料を徴収する。
(占用料の額)
第二条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下この条において「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が百円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を百円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち当該占用の期間が一月に満たないものについての占用料の額は、同項本文の規定により算出した額(その額が百円に満たない場合にあっては、その額)に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては、百円とし、その額が百円以上の場合であって、一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、同項ただし書の規定により算定することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額(その額が百円に満たない場合にあっては、その額)に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては、百円とし、その額が百円以上の場合であって、一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)の合計額とする。
一 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「政令」という。)第十一条の九第一項に規定する応急仮設住宅
二 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
五 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第四条 占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
(占用料の不返還等)
第五条 すでに納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
(委任)
第六条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 猪苗代町道占用料条例(昭和三十六年猪苗代町条例第九号)は、廃止する。
附則(平成元年三月二五日条例第三四号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 改正後の猪苗代町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二八日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一〇年三月三〇日条例第一一号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二九日条例第一〇号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二八日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年九月二四日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第十三項から附則第十六項までの規定は、公布の日から施行する。
(猪苗代町道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
13 施行日前に道路法(昭和二十七年法律第一八〇号)第三十二条第一項若しくは第三項の許可を受け、又は同法第三十五条の同意を得た占用の期間(電線共同溝に係る占用にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同法第二十一条の協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可を受け、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)のうち、その期間が一月未満であって、かつ、その終了日が施行日以降である場合においては、当該占用における占用料の額に係る猪苗代町道路占用料徴収条例第二条の規定の適用については、同条第二項中「一・〇八」とあるのは、「一・一」とする。
附則(令和二年三月二五日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月二三日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月二八日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 590 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 780 | ||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 16 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 23 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 35 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 47 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 70 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 93 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 160 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 230 | |||
外径が1m以上のもの | 470 | |||
3 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 780 | ||
4 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290 | |||
地下に設ける通路 | 180 | |||
その他のもの | 780 | |||
5 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 6 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 59 | ||
6 政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 59 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 590 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 59 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
7 政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 780 | ||
8 政令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||
9 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 59 | ||
10 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1月 | 78 | ||
11 政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
12 政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.015を乗じて得た額 | ||
13 政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
14 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
15 政令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||
16 政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(11の項に掲げる施設のうち政令第7条第8号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び16の項に掲げる施設について、近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01m2若しくは0.01m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01m2若しくは0.01m未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。