○猪苗代町道路監理員規則
昭和六十年三月二十八日
規則第六号
(設置)
第一条 町道の保全管理のため、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第七十一条第四項の規定により、道路監理員を置く。
(任命)
第二条 道路監理員は、建設課に勤務する職員のうちから、町長が任命する。
(職務権限)
第三条 道路監理員は、法第四十六条第二項並びに第七十一条第四項及び第五項に掲げる権限を行使する。
(巡視)
第四条 道路監理員は、随時受持区域内の道路を巡視しなければならない。
(職務の執行・状況の記録及び報告)
第五条 道路監理員は、その職務に従事したときは、道路監理処理簿(別紙様式)に当日の職務の執行状況を記録しておくとともに、重要と認める事項については、随時これを町長に報告しなければならない。
2 道路監理員は、その権限に基づく以外の道路管理上の措置が必要であると認めるときは、速やかに関係機関に連絡しなければならない。
(委任)
第六条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二八日規則第三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第一五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。