○猪苗代町都市計画審議会条例

昭和四十五年三月二十三日

条例第二十一号

(設置)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条の二第一項の規定に基づき、本町の都市計画行政の円滑な運営を図るため、猪苗代町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

 本町が定める都市計画に関すること。

 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

 その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第三条 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する委員をもつて組織する。

 学識経験のある者 五人以内

 町議会の議員 三人以内

 町の職員(町長を除く。) 二人以内

2 前項第一号につき任命された委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第一項第二号及び第三号に掲げる者のうちから任命された委員は、前項の規定にかかわらずその職を失つたときは、委員の職を失う。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第四条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第五条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第六条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第七条 審議会は、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年六月二七日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年九月三〇日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年三月二九日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二五日条例第一号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

猪苗代町都市計画審議会条例

昭和45年3月23日 条例第21号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第21号
昭和60年6月27日 条例第26号
平成4年9月30日 条例第42号
平成5年3月29日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第7号
平成16年3月25日 条例第1号