○猪苗代町屋外広告物許可申請手数料条例
平成十二年三月二十四日
条例第八号
(手数料の徴収)
第一条 福島県屋外広告物条例(昭和六十一年福島県条例第二十三号。以下「条例」という。)第五条、第六条第四項、第七条、第十条第三項若しくは第十一条第一項に規定する屋外広告物若しくは屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の表示若しくは設置についての許可、許可の更新若しくは変更許可の申請があつたときは、当該申請者から、この条例の定めるところにより、屋外広告物許可申請手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
(手数料の免除)
第三条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定により届出をした政党、協会その他の団体が表示するはり紙、はり札又は立看板については、町長は、屋外広告物許可申請手数料の全部又は一部を免除することができる。
(手数料の徴収方法)
第四条 手数料は、納入通知書により徴収する。
(罰則)
第五条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 枚数又は規模 | 金額 | 摘要 |
はり紙 | 1件 | 50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚とする。)につき | 250円 |
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はり札 | 1件 | 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚とする。)につき | 800円 |
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立看板 | 1個 |
| 350円 |
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広告幕、のぼり又は旗 | 1個 |
| 450円 |
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気球利用広告物 | 1個 |
| 2,500円 |
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電柱等利用広告物 | 1個 |
| 550円 |
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広告板又は広告塔 | 1基 | 1平方メートル以下のもの | 1,000円 | 規模は、1基当たりの表示面の面積を合計した面積とする。 |
1平方メートルを越え、3平方メートル以下のもの | 1,600円 | |||
3平方メートルを越え、6平方メートル以下のもの | 2,300円 | |||
6平方メートルを越え、10平方メートル以下のもの | 3,100円 | |||
10平方メートルを越えるもの | 10平方メートルを越える5平方メートル(5平方メートル未満の端数があるときは、5平方メートルとする。)を増すごとに1,100円の割合で算出して得た額を3,100円に加算した額 | |||
アーチ広告塔 | 1基 |
| 3,500円 | アーチ広告塔に表示し、又は設置する広告物等については、この表の広告板又は広告塔の項に定めるところによる。 |
備考
1 この表の種類により難いもの又はこの表の種類に定めのないものについては、その都度、町長が定める。
2 ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、又は照明装置のある広告物等に係る屋外広告物許可申請手数料の額は、当該広告物等についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。
ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。